○神戸大学大学院海事科学研究科高圧ガス危害予防規程
(平成19年3月30日制定)
改正
平成27年2月24日
令和2年9月29日
(目的)
第1条
この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき,神戸大学大学院海事科学研究科(以下「研究科」という。)極低温実験棟及び水素実験棟における高圧ガスの製造及び取扱い等を定めることにより,高圧ガスによる人的及び物的災害の発生を未然に防止し,もって公共の安全を確保することを目的とする。
(位置付け)
第2条
この規程は,研究科における高圧ガスの保安維持上特に必要な事項に関する規程とし,別に定める保安教育計画と一体のものとする。
(保安管理組織)
第3条
保安管理の組織は,次のとおりとする。
(高圧ガス製造保安統括者及びその代理者の選任)
第4条
法第27条の2第1項に規定する高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)は,神戸大学大学院海事科学研究科長(以下「研究科長」という。)をもって充て,保安統括者の代理者は,研究科長が指名する者をもって充てる。
(保安統括者の職務)
第5条
保安統括者は,高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括する。
(高圧ガス製造保安係員及びその代理者の選任)
第6条
保安統括者は,法第27条の2第4項に規定する高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)及びその代理者(以下「保安係員の代理者」という。)を選任する。
(保安係員の職務)
第7条
保安係員は,高圧ガス製造のための施設(以下「製造施設」という。)の維持,高圧ガス製造の方法の監視その他高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項で次に掲げるものを管理する。
(1)
製造施設の位置,構造及び設備が法第8条第1号の技術上の基準に適合するように監督すること。
(2)
製造の方法が法第8条第2号の技術上の基準に適合するように監督すること。
(3)
定期自主検査の実施を監督すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか,製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。
(5)
高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準,設備管理基準及び下請管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し,助言を行うこと。
(6)
災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。
(保安係員の権限)
第8条
保安係員は,製造施設に立入る者に対し法令及びこの規程に基づく指示に従わせることができる。
(保安係員の監督すべき事項及び監督の方法)
第9条
保安係員は,製造施設の保安に関する法令等を周知徹底させ,その実施を監督しなければならない。
2
保安係員は,製造施設の保安及び運転について次の各号に掲げる作業及び監督を行わなければならない。
(1)
運転開始時及び運転終了時その他運転中は,1日に1回以上製造施設の点検を行うこと。
(2)
保安教育計画に基づき,関係者に教育を行うこと。
(3)
運転記録及び管理記録の点検管理を行うこと。
(4)
災害が発生したときは,関係者を指揮し,迅速適確な処置を行うとともに,関係官庁へ通報すること。
(規程の周知)
第10条
保安係員は,この規程を関係者に周知させ,確実に実施せしめなければならない。
(規程の周知方法)
第11条
保安係員は,関係者にこの規程の内容を周知徹底させるため,年間計画書に基づき毎年1回以上講習を行わなければならない。
(規程に違反した者に対する措置)
第12条
この規程に違反した者に対しては,保安統括者から直接注意するとともに,保安係員は,十分再教育を行い指導監督しなければならない。
(保安統括者の代理者及び保安係員の代理者の職務)
第13条
保安統括者の代理者及び保安係員の代理者は,保安統括者及び保安係員が旅行,疾病その他事故によりその職務を行うことができない場合にそれぞれその職務を代行する。
(請負業者等の作業の管理)
第14条
保安係員は,請負業者等に対し,法令及びこの規程に基づき指示し,その作業を管理しなければならない。
(立入禁止区域)
第15条
製造施設には,高圧ガスによる危害を防止するため,製造施設の周囲に,必要に応じて立入禁止区域を設けるものとする。
2
前項の立入禁止区域には,保安係員又は高圧ガスの製造及び取扱いに携わる研究科の教員の許可を受けた者以外は,立ち入ってはならない。
(標識)
第16条
製造施設には,見やすい場所に次の事項を記載した標識を設けなければならない。
(1)
高圧ガス製造施設(赤色表示)
(2)
許可年月日及び許可番号(黒色表示)
(3)
関係者以外立入禁止(黒色表示)
(4)
保安係員名及び保安係員の代理者名(黒色表示)
(保安物件に対する保有距離)
第17条
製造施設は,その貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件に対し第一種設備距離以上,第二種保安物件に対し第二種設備距離以上の距離をとるものとする。
(火気の取扱い等)
第18条
製造施設内は,発火しやすいものの持込み及び火気の取扱い禁止区域とする。
2
火気取扱いの禁止区域は,その区域を明示する警戒線を設け,火気厳禁区域が明らかに判るように「禁煙」及び「火気厳禁」の標示をするものとする。
3
修理等によりやむを得ず火気を使用する場合は,その都度,場所及び方法について保安係員の許可を受け,かつ,「火気使用特別許可」の標示をしなければならない。
(製造施設の強度,試験等)
第19条
製造施設は,高圧ガス保安協会基準に示された方法により常用の圧力の1.5倍以上の圧力で行う気密試験に合格したものでなければならない。
(製造施設の安全装置)
第20条
製造施設は,設備内の圧力が常用の圧力を超えた場合,直ちに常用の圧力に戻すことのできる装置を有しなければならない。
(圧力計の管理)
第21条
圧力計は,少なくとも1年に1回,標準とすべき圧力計によりその機能を検定するものとする。
(安全弁の管理)
第22条
安全弁は,少なくとも1年に1回,吹出し吹止り圧力の作動調整試験を行うものとする。
(非常時の措置)
第23条
次の状態が発生した場合,保安係員又は保安係員の代理者は,製造施設の運転を停止し,設備内の高圧ガスを放出しなければならない。
(1)
運転中又は点検中に,設備の一部に異常を発見した場合
(2)
近隣に火災又は天災(地震,台風)等が発生し,運転の継続が危険と認められる場合
(3)
冷却用水道の水圧が弱くなり,又は断水した場合
(4)
停電した場合
(5)
その他必要がある場合
2
前項の理由により運転停止の処置をしたにもかかわらず,人命に危険を及ぼすおそれのある場合には,保安係員又は保安係員の代理者は,他の関係者に避難するよう命令することができる。
3
保安係員又は保安係員の代理者は,必要と認めた場合,保安管理組織を通じて連絡するとともに,所轄警察署及び消防署(消防署指定の緊急連絡先を含む。)等へ速やかに連絡するものとする。
4
非常時の製造施設運転停止の基準及び保安設備の作業手順等は,別に定める。
(製造施設保安確保の方法)
第24条
保安係員又は保安係員の代理者は,被害を受けた製造施設の被害状況を確認し,状況に応じた適切な応急措置を行う。
(大規模地震及び津波に対する措置)
第25条
大規模地震発生及び津波に関する警報が発表された場合,保安係員又は保安係員の代理者は,人命の安全確保を最優先に,第23条及び前条に定める措置に従い対応するものとする。
(訓練)
第26条
保安係員は,非常時の処置の方法について,必要に応じて関係者の訓練を随時行うものとする。
(防災施設とその管理)
第27条
製造施設内の適当な場所に消火器を少なくとも1個以上置き,非常時に役立つよう常に管理しておかなければならない。
(定期自主検査)
第28条
製造施設は,災害を未然に防止するための定期自主検査を,次の各号に掲げるとおり行わなければならない。
(1)
定期自主検査は,少なくとも1年に1回行わなければならない。
(2)
定期自主検査は,原則として第15条から第22条に示す製造施設の基準に基づいて行い,かつ,常用の圧力で気密試験を必ず行わなければならない。
その他,毎日の運転記録により,必要と思われる箇所について,その都度重点的に行わなければならない。
(3)
定期自主検査は,保安係員の監督の下で行わなければならない。
(保安検査)
第29条
製造施設は,法に基づく保安検査を,次の各号に掲げるとおり行わなければならない。
(1)
保安検査は,前回の保安検査の日から1年を経過した日の前後1月以内に行わなければならない。
(2)
保安検査は,保安係員の立会の下で行わなければならない。
(3)
保安検査の結果に基づき,必要な対策を施すものとする。
(記録)
第30条
製造施設の管理の記録は,次の各号に掲げるものを作成しなければならない。
(1)
定期自主検査の検査記録 定期自主検査の記録は少なくとも下記の事項を記録し,常時保管するものとする。
イ
検査した製造施設名
ロ
検査した製造設備のうち設備ごとの検査の種類,方法及びその結果
ハ
検査年月日
ニ
検査の実施について監督を行った保安係員名
(2)
日常点検記録 第9条第2項第1号に基づく製造施設の点検記録は,常時保管するものとする。
(3)
圧力計検査記録 第21条に基づく圧力計の検査記録は,各圧力計ごとに設備台帳を作成して,検定の結果を記録するものとする。
(4)
安全弁検査記録 第22条に基づく安全弁の検査調整記録は,各安全弁ごとに設備台帳を作成して,検査調整結果を記録するものとし,設備台帳の保管期限については,当該安全弁が検査調整合格の後,1年間保管するものとする。
(規程の改廃)
第31条
この規程は,研究科長が関係者と協議して作成し,学長が制定又は改廃するものとする。
(届出)
第32条
この規程を改廃したときは,神戸市長に届け出なければならない。
(関係規程等)
第33条
この規程に定めるもののほか,南海トラフ地震を含む大規模地震が発生した場合における防災組織編成,伝達及び避難,教育,訓練及び広報等の防災・減災・津波浸水対策に関する事項は,「神戸大学大学院海事科学研究科大規模地震に係る防災・減災・津波浸水対策に関する内規」の定めるところによるものとする。
附 則
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
神戸大学海事科学部極低温実験棟危害予防規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年2月24日)
この規程は,平成27年3月1日から施行する。
附 則(令和2年9月29日)
この規程は,令和2年9月29日から施行し,改正後の神戸大学大学院海事科学研究科高圧ガス危害予防規程の規定は,令和2年8月31日から適用する。