○神戸大学山口誓子記念館使用規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年9月30日
平成19年3月30日
平成23年3月31日
平成30年6月28日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学山口誓子記念館(以下「記念館」という。)の使用について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
記念館は,俳句文学・俳諧文化の興隆・探究及び紹介の場とするとともに,外国からの訪問者への日本文化紹介の場,または神戸大学(以下「本学」という。)の教職員によるその他文化活動の場とすることを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条
記念館の管理運営責任者(以下「管理者」という。)は,事務局長とする。
(使用者の範囲)
第4条
記念館を使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)
本学教職員
(2)
その他管理者が適当と認めた者
(開館日及び開館時間)
第5条
記念館の開館日は,火曜日及び木曜日とし,開館時間は,午前10時から午後4時までとする。
ただし,開館日が次の各号に掲げる日又は期間に該当する場合は,休館日とする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
春季休業期間 3月27日から4月5日まで
(3)
夏季休業期間 8月1日から9月30日まで
(4)
冬季休業期間 12月25日から翌年1月7日まで
2
前項の規定にかかわらず,管理者が必要と認めたときは,臨時に休館又は開館することがある。
(使用申込み)
第6条
記念館を使用しようとする者は,神戸大学山口誓子記念館使用願(以下「使用願」という。)を,使用予定日の5日前までに,管理者に提出するものとする。
(使用許可及び通知)
第7条
管理者は,前条の使用願を適当と認めたときは,使用を許可するものとする。
2
前項の許可の通知は,神戸大学山口誓子記念館使用許可通知書により研究推進部研究推進課長が行うものとする。
3
使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用願の内容を変更しようとするときは,直ちにその旨を管理者に申し出て,承認を受けなければならない。
4
前項の承認に基づく使用者への通知は,第2項の規定を準用する。
(使用許可の取消し)
第8条
管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
(1)
使用願に虚偽の記載があったとき。
(2)
使用者がこの規則に違反したとき。
(3)
管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条
使用者は,別に定める使用料を納付しなければならない。
2
使用料は前納とし,既納の使用料は還付しない。
3
使用者は,第1項に掲げる使用料のほか,別に定める実費を負担しなければならない。
(使用者の義務)
第10条
使用者は,この規則及び別に定める使用心得を遵守するほか,施設の使用に際しては,管理者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第11条
使用者は,故意又は重大な過失により施設,設備及び備品を減失又はき損したときは,その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第12条
記念館の管理運営に関する事務は,研究推進部研究推進課において行う。
(書類の様式)
第13条
この規則の実施に必要な書類の様式は,研究推進部長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。