○神戸大学における学術研究に係る不正行為の防止等に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 不正行為防止のための体制(第4条-第10条)
第3章 調査申立て等の受付(第11条-第14条)
第4章 関係者の取扱い(第15条-第17条)
第5章 事案の調査(第18条-第24条)
第6章 不正行為等の裁定(第25条-第34条)
第7章 啓発等(第35条・第36条)
第8章 雑則(第37条-第39条)
附則
(目的)
(定義)
(構成員の責務)
(最高管理責任者)
(研究倫理等統括管理責任者)
(研究倫理教育責任者)
(学術研究不正行為防止委員会)
(所掌事項)
(組織)
(議事)
(調査申立窓口)
(調査申立て)
(調査申立ての相談)
(調査申立窓口等の義務)
(調査申立人等の保護)
(調査対象者の保護)
(悪意に基づく調査申立て等)
(予備調査)
(調査委員会の設置)
(調査の通知)
(証拠の保全)
(調査の実施)
3 調査対象者の弁明を聴取するに当たり,調査委員会は,調査申立てにおいて指摘された当該研究に係る論文,実験・観察記録ノート,実験データその他研究資料(以下「証拠資料」という。)の精査を行うものとする。
(不正行為の疑惑への説明責任)
(構成員の調査への協力義務等)
(裁定に要する期間)
(中間報告)
(不正行為の認定)
(裁定)
(学長等への報告)
(5) 調査対象者が不正行為により作成した研究成果が,国内若しくは国外の媒体に公表されているとき又は公表されることが予定されているときは,公表に関連する機関に対し不正行為があった旨を通知することの要否
(学長による処置)
(異議申立て)
(再審議)
(守秘義務)
(裁定の公表)
(啓発及び再発防止のための活動)
(関係諸機関との連携等)
(退職者等への準用)
(事務)
(雑則)
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