○神戸大学医学部附属病院防災規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成21年3月31日
(目的)
第1条
この規程は,神戸大学医学部附属病院(以下「病院」という。)の火災の予防及び火災,地震,強風等(以下「災害」という。)に際しての消火,避難,救護等に関する非常措置を定め,もって火災の予防及び災害による被害を軽減することを目的とする。
(職員の責務)
第2条
職員は,日常,消防法,同法関係法令等に定める事項を守るほか,神戸大学防火対策要綱に留意して,病院の火災予防に努めなければならない。
2
職員は,平素から火気の使用について最善の注意を払い,危険物(消防法第2条第7項で定めるものをいう。)又は指定可燃物(消防法施行令第10条第1項第4号で定めるものをいう。)を取り扱うときは,消防法の定めるところに従ってこれを取り扱い,その安全を期さなければならない。
3
職員は,病院に災害が発生し,又は病院の近隣に火災が発生したため,病院に被災のおそれがあると知ったときは,速やかに出勤しそれぞれの任務に従事するものとする。
(防災対策委員会)
第3条
病院に,災害の予防及びその対策について必要な事項を調査審議するため,神戸大学医学部附属病院防災対策委員会(以下「防災対策委員会」という。)を置く。
2
防災対策委員会の組織運営等については,神戸大学医学部附属病院長(以下「病院長」という。)が別に定める。
(自衛消防隊)
第4条
病院に,火災の予防及び警戒並びに災害時の消火,避難,救護等を行うため,自衛消防隊を置く。
2
自衛消防隊に自衛消防隊長(以下「隊長」という。)を置き,病院長をもって充てる。
3
自衛消防隊の組織,任務等については,病院長が別に定める。
(防火管理者)
第5条
病院に,消防法第8条に基づいて,防火管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2
管理者は,病院の防火対象物について,次の各号に掲げる業務を担当するものとする。
(1)
消防計画の作成
(2)
消火,通報及び避難訓練の実施
(3)
消防の用に供する設備等の点検及び整備
(4)
火気の使用又は取扱いに関する監督
(5)
その他防火管理上必要な業務
3
管理者は,病院の各室及びその他必要と認める区域ごとに,火気取締責任者(以下「責任者」という。)を定め,その氏名をそれぞれの見やすい箇所に明示しなければならない。
(責任者)
第6条
責任者は,勤務時間中随時担当区域の火気を点検し,退勤の際は確実に火気の後始末を確認しなければならない。
ただし,残務者のある場合は,これらの者に防火管理上必要な事項を確実に引き継ぐものとする。
(災害予防の措置)
第7条
警備業務に従事する者(以下「警備員」という。)は,火災警報の発令又はその他の状況により,災害が発生するおそれがあると認めたときは,直ちに上司又は医学部総務課を経て管理者に報告しなければならない。
2
管理者は,前項の報告を受けたときは,その状況を各責任者に通知し,直ちに次の措置をとらせるものとする。
(1)
火元の一斉点検を行うこと。
(2)
引火性薬品その他危険物又は特殊可燃物を取り扱う区域の責任者は,火災防止上必要な措置をとること。
(3)
非常口,非常階段,防火扉,避難器具等を点検,整備すること。
(4)
各病棟においては,入院患者の現在数を把握し,患者の病状による避難区分予定計画に支障のないよう配慮すること。
(5)
その他必要と認める措置をとること。
(発見通報及び消火の措置)
第8条
病院において,火災を発見した職員は,直ちに他の職員に消火の応援を求めるとともに,病院の防災センター(以下「防災センター」という。)にその旨を連絡しなければならない。
2
防災センターにおいて,前項の連絡を受けた警備員は,直ちに消防署へ通報し,同時に「院内火災通報電話一覧表」によって連絡しなければならない。
3
第1項の連絡を受けた警備員は,直ちに現場に急行し,初期消火に当たるほか,火災現場が危険物貯蔵所(ガソリン地下タンクを含む。),放射性物質取扱室(貯蔵施設及び廃棄物施設を含む。)又はその付近である場合には,現場に到着した消防又は警察に協力して,一般人に対する立入禁止区域の設定及びその標示作業に当たるものとする。
(自衛消防隊の任務)
第9条
病院に,災害が発生したときは,勤務中の職員は直ちに自衛消防隊員となり,隊長の指揮に従い各分担任務に当たるものとする。
2
隊長は,被災の状況を判断し,その緩急に応じて警備班,消火班及び工作班に出動を命じ,さらに必要と認めたときは避難救護班,搬出班等に対し適切な指示を与えるものとする。
3
第2条第3項の規定により出勤した職員は,第4条第3項の規定により別に定める自衛消防隊の各任務に従事するものとし,隊長が解散を命ずるまでは分担区域からみだりに退出してはならない。
4
夜間等病院の診療時間外において,災害が発生したときは,宿日直勤務者が勤務中の職員を指揮して臨時の措置をとるものとする。
ただし,隊長が出勤したときは,直ちにその被災状況を報告しその指揮に従わなければならない。
(避難,救護等の措置)
第10条
職員及び患者の避難場所は,次の各号のとおりとする。
ただし,管理者が被災の状況により非難場所の変更を行うときは,その旨を関係者に周知しなければならない。
(1)
大倉山公園
(2)
医学部第1講堂及び第2講堂
(3)
神緑会館
2
患者の避難の方法及び順序並びに患者及び負傷者の救護については,各診療科の避難救護班ごとに病院長が定めるものとする。
3
患者の避難の開始は,隊長の指令によるものとする。
ただし,緊急の場合において,隊長の指令を受ける時間がなく,避難の必要が生じたときは,被災診療科の避難救護班長の指揮によって避難を開始し,事後にその旨を隊長に報告するものとする。
4
前項の事態が発生したときは,病院構内の看護師宿舎に居住する看護師は直ちに被災病棟に急行し,患者の避難救護等を応援しなければならない。
(被害の拡大防止措置)
第11条
医師,医療職員及び電気等を担当する技術職員は,災害による被害の拡大を防止するため,次の措置をとるものとする。
(1)
医師及び看護師を除く医療職員は,危険物特殊可燃物及び引火性又は爆発性薬品を完全に始末し,必要があればこれらを安全な場所に移動させる等の措置をとること。
(2)
電気を担当する技術職員は,火災現場に関係のある高圧配電線の部分的切断,病院設置の発電機による送電,その他必要と認める措置をとること。
(3)
給水を担当する技術職員は,消防用水確保のための給水措置をとること。
(4)
ガス施設を担当する技術職員は,ガス管の応急措置をとること。
(5)
医師及び看護師は,被災病棟内を点検し,非難していない患者を発見した場合は,その救出に努めること。
2
物品の搬出及び保全については,次のように措置することとする。
(1)
各診療科にあっては,学術上の貴重品及び高価医療機械器具類を優先的に,また,事務室等にあっては「非常持出」と標示された重要書類を優先してこれらを安全な場所に搬出するものとする。
(2)
搬出した物件には,必ず看守者を付するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。