○神戸大学大学院医学研究科病理組織検査受託規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年8月22日
平成20年3月31日
平成26年2月17日
令和元年9月25日
令和6年3月27日
(趣旨)
第1条
神戸大学大学院医学研究科(以下「研究科」という。)における病理組織検査(以下「検査」という。)の受託に関し必要な手続及び受託検査料金等は,この規程の定めるところによる。
(受託の基準)
第2条
検査は,研究科における業務に支障のない場合に限り受託することができる。
(受託手続)
第3条
検査を受託する場合は,所定の検査依頼書に検査試料を添えて提出させるものとする。
(検査料金)
第4条
検査料金は,別表のとおりとする。
2
検査料金は,1月分を取りまとめた上,委託者に請求する。
(検査結果の報告)
第5条
検査が完了したときは,その結果を速やかに委託者に報告するものとする。
(検査試料)
第6条
検査試料は,特別の理由がない限り返還しない。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,検査に必要な事項は,神戸大学大学院医学研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月22日)
この規程は,平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
検査項目
金額
円
病理組織迅速顕微鏡検査
21,890
病理組織顕微鏡検査
9,680
免疫抗体法検査
4,000
免疫抗体法検査(4種類以上の抗体を使用)(注1及び注2参照)
16,000
細胞診検査(婦人科材料)
1,650
細胞診検査(その他)
2,090
病理組織顕微鏡検査(診断のみ)
2,200
注1 原発不明癌,原発性脳腫瘍,悪性リンパ腫,悪性中皮腫,肺悪性腫瘍(腺癌,扁平上皮癌),消化管間質腫瘍(GIST),慢性腎炎,内分泌腫瘍,軟部腫瘍,皮膚の血管炎,水疱症(天疱瘡,類天疱瘡等),悪性黒色腫,筋ジストロフィー又は筋炎が疑われる場合に限る。
注2 肺悪性腫瘍(腺癌,扁平上皮癌)が疑われる患者に対して「注1」を算定する場合は,腫瘍が未分化であった場合等HE染色では腺癌又は扁平上皮癌の診断が困難な患者に限る。