○神戸大学大学院医学研究科承諾解剖等受託規程
(平成20年6月30日制定)
改正
平成26年2月17日
(趣旨)
第1条
神戸大学大学院医学研究科(以下「研究科」という。)において受託する承諾解剖及び死体検案については,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)及び医師法(昭和23年法律第201号)に定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において「承諾解剖」とは,異状死体(医師の検査等により,確実に診断された内因性疾患で死亡したことが明らかである死体以外の全ての死体をいう。以下同じ。)のうち,警察官の検視によって犯罪に関係がないと判断されたものについて,遺族からの依頼に基づき,死因を判断するために行う解剖をいう。
2
この規程において「死体検案」とは,異状死体について,遺族からの依頼に基づき,死因を判断するために外表から検査することをいう。
(受託の基準)
第3条
承諾解剖及び死体検案は,死因解明等の社会貢献上又は教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,これを受託することができる。
(受託手続)
第4条
承諾解剖又は死体検案を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,別記様式第1号による承諾解剖等依頼書を神戸大学大学院医学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
2
研究科長は,承諾解剖又は死体検案の受託を決定したときは,依頼者に別記様式第2号による承諾解剖等承諾書(以下「承諾書」という。)を交付するものとする。
(解剖料金等)
第5条
依頼者は,前条第2項に規定する承諾書の交付を受けたときは,承諾解剖・死体検案料(一体につき15,000円)及び死体検案書発行料(一通につき5,000円)を承諾解剖又は死体検案終了後,直ちに納付しなければならない。
2
研究科長は,前項の規定にかかわらず,特に教育研究上必要と認めたときは,承諾解剖・死体検案料若しくは死体検案書発行料又はその両方を徴収しないことができる。
(死体検案書の交付等)
第6条
死体検案書は,承諾解剖又は死体検案の終了後,研究科において作成し,承諾解剖又は死体検案を担当した教員(以下「担当教員」という。)が依頼者に交付するものとする。
2
担当教員は,必要に応じ,死因について依頼者に説明するものとする。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,承諾解剖又は死体検案の取扱いに関する必要な事項は,研究科長が別に定める。
附 則
この規程は,平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
別記様式第1号
承諾解剖等依頼書
[別紙参照]
別記様式第2号
承諾解剖等承諾書
[別紙参照]