○神戸大学学而荘使用規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成22年3月31日
平成26年2月19日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学学而荘(以下「学而荘」という。)の使用について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
学而荘は,神戸大学(以下「本学」という。)の非常勤講師等の宿泊並びに本学職員の会議,研修及び福利厚生等のために使用することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条
学而荘の管理運営責任者(以下「管理者」という。)は,総務部業務支援室長とする。
(使用者の範囲)
第4条
学而荘を使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)
非常勤講師その他来学者のうち使用を必要とするもの
(2)
本学職員
(3)
その他管理者が適当と認めた者
(休館日)
第5条
学而荘の休館日は,12月29日から翌年1月3日までとする。
2
前項の規定にかかわらず,管理者が必要と認めたときは,臨時に休館又は開館することがある。
(使用申込)
第6条
学而荘を使用しようとする者は,事前に別に定める使用申込書又は会議室使用申込書(以下「申込書等」という。)により,管理者に申し込むものとする。
(使用許可及び通知)
第7条
管理者は,前条第1項に規定する申込書等を適当と認めたときは,使用を許可するものとする。
2
管理者は,前項の規定により使用を許可したときは,使用許可書を交付するものとする。
3
使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,申込書等の内容を変更しようとするときは,直ちにその旨を管理者に申し出て,承認を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第8条
管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
(1)
使用者がこの規則に違反したとき。
(2)
他の使用者の迷惑となる行為をしたとき。
(3)
その他管理運営上支障があると認められるとき。
(施設使用料及び運営費)
第9条
使用者は,別表に定める施設使用料及び運営費を支払わなければならない。
(使用者の義務)
第10条
使用者は,この規則及び別に定める使用案内の記載事項を遵守するほか,施設の使用に際しては,管理人の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第11条
使用者が,故意又は重大な過失により施設,設備及び備品を滅失又はき損したときは,その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第12条
学而荘の管理運営に関する事務は,総務部業務支援室において行うものとする。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか,学而荘の使用に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月19日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
別表
区分
定員
施設使用料
運営費
宿泊
洋室(シングル)
1名
1泊につき 2,350円
1泊につき 1,450円
和室(6畳)
2名
1泊につき 2,450円
1泊につき1人当たり 1,450円
会議等
和室(12畳)
4時間につき 2,250円
4時間につき 250円
備考
1
和室 (12畳)については,本学職員が,業務上又は福利厚生等の目的のために使用する場合は,施設使用料及び運営費の納付を要しないものとする。
2
7月1日から9月30日まで及び12月1日から3月31日までの間においては,冷暖房費として,宿泊の場合は,1人1泊につき100円を,会議等の場合は,4時間につき200円を運営費に加算するものとする。