○国立大学法人神戸大学預り金事務処理規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年5月22日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成24年3月21日
平成27年3月31日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)第52条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「本学」という。)の預り金について,基本的な取扱いを定めることにより,預り金に係る事務処理の適正を期すとともに,円滑な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
預り金の事務処理については,この規程により処理するものとする。
(定義)
第3条
この規程において「普通預り金」とは,預り源泉徴収税等,預り返還金,預り私的負担光熱水料,預り科学研究費補助金等その他普通預り金をいう。
2
この規程において「学校徴収預り金」とは,学校給食費,学校災害共済給付金,修学旅行積立金,学校諸費その他学校徴収預り金をいう。
3
この規程において「事務委託預り金」とは,予算責任者が,本学において事務処理を行う必要があると認め,事務の範囲と責任を明確にした預り金をいう。
(責任者)
第4条
各預り金の責任者は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
普通預り金 資金担当役
(2)
学校徴収預り金 国立大学法人神戸大学学則(平成16年4月1日制定)第8条の3第4項に定める副校長(幼稚園にあっては,副園長)
(3)
事務委託預り金 経理責任者
2
前項第3号の規定にかかわらず,事務局が所掌する事務に係る事務委託預り金の責任者については,当該事務を所掌する部の長とする。
(通知)
第5条
予算責任者は,預り金の取扱いを開始又は廃止する必要が生じたと認める場合は,前条に定める預り金責任者(以下「責任者」という。)に通知し,取扱いに関する手続きを行わせなければならない。
2
責任者は,前項の通知に基づき預り金管理の(開始・廃止)届出書(別紙様式1)を財務担当役に提出しなければならない。
(事務処理)
第6条
預り金の出納及び保管については,公正明瞭な事務処理に努めなければならない。
2
学校徴収預り金及び事務委託預り金に係る責任者は,それぞれ学校徴収預り金及び事務委託預り金の出納及び保管に関する事務を行わせるため,預り金事務取扱者(以下「取扱者」という。)を置くものとする。
3
別にその取扱いが定められている科学研究費助成事業等の預り金については,その定めるところにより処理するものとする。
(管理方法)
第7条
預り金は,取引金融機関に預け入れるものとする。
ただし,やむを得ず現金を保管する場合は,堅固な金庫において管理するものとする。
(入出金の方法)
第8条
取扱者は,預り金の入出金をしようとするときは,その根拠となる証拠書類により責任者の決裁を経なければならない。
(金銭出納簿)
第9条
取扱者は金銭出納簿を備え,入出金を行った都度,その取引の内容を記帳するとともに,内部監査人及び外部監査人の求めがあった場合は,直ちに提出できるようにするものとする。
(預金通帳)
第10条
預金通帳と届出印鑑は別々に管理するものとする。
(月次の報告)
第11条
学校徴収預り金及び事務委託預り金に係る責任者は,毎月それぞれ管理する預り金の増減について預り金月次報告書(別紙様式2)を作成し,財務担当役に報告するものとする。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,預り金の事務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日において取り扱っている預り金に係る本規程第5条の通知は,この規程の施行の日をもって行うものとする。
附 則(平成18年5月22日)
この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
別紙様式1
預り金管理(開始・廃止)届出書
[別紙参照]
別紙様式2
預り金月次報告書
[別紙参照]