○神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター生産物取扱規程
(平成19年3月30日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)第52条の規定に基づき,神戸大学大学院農学研究科附属食資源教育研究センター(以下「センター」という。)における農場生産物(センターにおける加工品を含む。以下「生産物」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条
生産物を次のとおり区分する。
(1)
甲種生産物動物
(2)
乙種生産物穀類,果実及びそ菜等の比較的腐敗又は枯ちょうしやすく,速やかに処分する必要のあるもの
(生産物管理担当役)
第3条
センターに,生産物の管理を行わせるため生産物管理担当役を置き,センター長をもって充てる。
(生産物事務担当役)
第4条
センターに,生産物管理担当役を補佐し,生産物に関する事務を行わせるため生産物事務担当役を置き,センター事務室長をもって充てる。
(生産の報告等)
第5条
生産物を生産したときは,生産責任者は,その都度生産物管理責任者に報告するとともに,生産物事務担当役に通知し,引継ぎの措置をとらなければならない。
(受入れ)
第6条
生産物事務担当役は,前条の通知を受けたときは,直ちに取得の手続を行い,保管又は処分について必要な措置をとらなければならない。
(供用)
第7条
生産物を供用するのは,次の各号に掲げる場合とする。
(1)
動物を第11条第1項に定める育成期間を経過した後,実験実習等のため飼育する場合
(2)
生産物を再生産のための加工用として消費する場合
(3)
生産物を動物の飼料等に消費する場合
(4)
生産物をその品質調査等に関する試料とするため,試飲,試食等の用に供する場合
(5)
その他教育研究のため生産物を使用又は消費する場合
2
生産物事務担当役は,生産物を供用するときは,その用途及び受領者を明らかにしてしなければならない。
(売払い)
第8条
生産物は,保管,供用及び廃棄する場合を除き,これを売払わなければならない。
(廃棄)
第9条
生産物事務担当役は,生産物の腐敗,枯ちょう,その他の滅失又は自然減耗による秤量減損等について廃棄の処分をするものとする。
(不用の決定)
第10条
生産物事務担当役は,生産物の廃棄若しくは売払い又は供用中の動物の加工処理若しくは売払いの処分をしようとするときは,生産物管理責任者の承認を受けて不用の決定をしなければならない。
2
生産物事務担当役は,生産物が変質若しくはへい死等のおそれがあり,売払いが急を要すると認められる場合又は動物を緊急に処理する必要があると認められる場合は,前項の規定にかかわらず不用の決定をし,売払い若しくは必要な処理をしたのち所要の承認を受けるものとする。
(動物の適用時期等)
第11条
センターにおいて生産された動物又は買入れされた動物は,出生後3月の育成期間を経過したとき,生産物として取り扱う。
2
動物の育成期間中は,育成簿を備えてその現況を明らかにしておかなければならない。
3
育成期間中の動物が,買入れに係るものであるときは,これを供用として整理するものとする。
(育成期間中の動物の売払い)
第12条
生産物事務担当役は,育成期間中の動物を売払いしようとするときは,生産物として受け入れたのち所要の措置をとらなければならない。
(債権の発生通知)
第13条
契約担当役は,生産物の売払措置をしたときは,遅滞なく,当該債権を管理する職員に債権の発生の通知をしなければならない。
(帳簿)
第14条
生産物事務担当役は,それぞれの帳簿について生産物の異動を記録しなければならない。
ただし,甲種生産物で直ちに処分するもの及び乙種生産物については,帳簿への記録を省略することができる。
(書類等の様式)
第15条
この規程の実施に必要な帳簿及び様式は,生産物管理担当役が別に定める。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,生産物の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
神戸大学農学部附属食資源教育研究センター生産物取扱規程(平成16年4月1日制定)は廃止する。