○国立大学法人神戸大学宿舎管理規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年3月31日
平成19年2月1日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成25年3月27日
平成27年3月31日
平成29年3月31日
平成30年3月30日
平成31年2月28日
令和6年3月27日
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学会計規則(平成16年4月1日制定)第52条の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)が第2条第1項に規定する役職員に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めることにより,宿舎の適正かつ効率的な維持及び管理を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「役職員」とは,次の各号に掲げる者をいう。
(1)
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第10条に規定する役員
(2)
国立大学法人神戸大学職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学船員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定),国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則(令和6年3月25日制定),国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定),国立大学法人神戸大学特命職員就業規則(平成18年3月28日制定)及び国立大学法人神戸大学特定有期雇用医療職員就業規則(平成18年3月28日制定)の適用を受ける職員
(3)
国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則(平成16年4月1日制定)の適用を受ける医員(研修医)
2
この規程において「宿舎」とは,役職員及び主としてその収入により生計を維持する者(以下「被貸与者」という。)を居住させるため本学が設置する居住用の家屋,土地及びこれらに附帯する工作物その他の共同施設をいう。
3
この規程において「一般宿舎」とは,看護師宿舎及び研修医宿舎の貸与を受ける役職員以外の役職員のために設置する宿舎をいう。
4
この規程において「看護師宿舎」とは,医学部附属病院に勤務する看護師のために設置する宿舎をいう。
5
この規程において「研修医宿舎」とは,医学部附属病院に勤務する医員(研修医)のために設置する宿舎をいう。
6
この規程において「共同施設」とは,共同浴場,簡易な児童公園,共同の洗濯場及び物干場,共同物置,共同ごみ集積場,集会場及びその他共同施設として学長が指名する理事(以下「担当理事」という。)が定めるものをいう。
(宿舎の種類)
第3条
宿舎は,一般宿舎,看護師宿舎及び研修医宿舎とする。
第2章 宿舎の設置
(宿舎の設置)
第4条
宿舎の設置は,本学において建設,購入,交換,寄付受,転用及び借受の方法により行うものとする。
第3章 宿舎の維持及び管理等
(宿舎の維持管理担当)
第5条
宿舎の維持及び管理を行う者(以下「維持管理担当」という。)は,一般宿舎にあっては財務部長とし,看護師宿舎及び研修医宿舎にあっては医学部附属病院長とする。
(宿舎を貸与する者の選定)
第6条
維持管理担当は,一般宿舎にあっては職務の性質及び住居の困窮度を考慮し必要と認められる者に,看護師宿舎及び研修医宿舎にあっては職務上必要と認められる者に,宿舎を貸与するものとする。
(同居の承認等)
第7条
被貸与者は,第三者(以下「同居者」という。)を同居させようとするときは,維持管理担当の承認を受けなければならない。
(宿舎の使用料)
第8条
宿舎の使用料は,国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)第15条第1項に規定する算定方法に準じて算出するものとし,担当理事が決定する。
2
前項の規定にかかわらず,看護師宿舎及び研修医宿舎の使用料については,看護師宿舎及び研修医宿舎維持管理担当からの上申に基づき,担当理事が決定する。
3
前2項の規定にかかわらず,看護師宿舎維持管理担当から,本来の職務に伴って通常の勤務時間外において,生命を保護するための非常勤務に従事するために医学部附属病院の構内又はその隣接する場所に居住する必要があるものとして上申があった場合には,担当理事は,看護師宿舎の使用料を無料とすることができる。
4
有料宿舎の貸与を受けた者は,宿舎使用料を毎月維持管理担当の指定する期日までに,本学に払い込まなければならない。
5
新たに有料の宿舎の貸与を受け又はこれを明け渡した場合におけるその月分の使用料は,日割により計算した額とする。
6
有料の宿舎の貸与を受けた者が第12条の規定に該当することとなった場合においては,その者又はその同居者は,その該当することとなった日から同条の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を,毎月その月末までに,本学に払い込まなければならない。
7
前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(宿舎の使用上の義務)
第9条
被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。
2
被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につきその維持管理担当の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3
被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
4
第1項及び第2項の規定は,同居者について準用する。
(被貸与者の義務違反に対する措置)
第10条
維持管理担当は,被貸与者が前条に規定する義務を履行しないため当該宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,期限を付して,速やかにその履行を要求しなければならない。
(宿舎の修繕費等)
第11条
天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合(その損傷又は汚損が軽微である場合を除く。)においては,その修繕に要する費用は,本学が負担する。
ただし,借受の方法により設置された宿舎(以下「借受宿舎」という。)の修繕費用の負担については,別に定めるところによるものとする。
(宿舎の明渡し)
第12条
宿舎の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,同居者)は,その該当することとなった日から20日以内(借受宿舎の場合にあっては,その該当することとなった日から20日以内又は貸与承認時に指定された期日のいずれか早い日まで)に当該宿舎を明け渡さなければならない。
ただし,維持管理担当の承認を受けて,その該当することとなった日から,一般宿舎にあっては6月,看護師宿舎及び研修医宿舎にあっては2月の範囲内において維持管理担当の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1)
役職員でなくなったとき。
(2)
死亡したとき。
(3)
本学の事務又は事業の運営の必要に基づきその明渡しを請求されたとき。
(4)
本学において当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明渡しを請求されたとき。
2
被貸与者が,第9条の規定に違反し,その宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは,維持管理担当は期限を付してその是正を要求するものとし,被貸与者がその期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
(宿舎を明け渡さない場合に支払うべき損害賠償金)
第13条
被貸与者(借受宿舎の被貸与者を除く。)が前条の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,前条に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる当該宿舎の使用料の額(当該宿舎が無料の宿舎である場合には,これらを有料宿舎であるものとみなして第8条第1項の規定により算定した使用料に相当する額)の3倍に相当する金額の損害賠償金を支払わなければならない。
2
借受宿舎の被貸与者が前条の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その者は,前条に規定する明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に要する借受に係る額に相当する金額の損害賠償金を支払わなければならない。
3
前2項の規定により被貸与者が支払うべき損害賠償金に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
(管理人)
第14条
維持管理担当は,宿舎の貸与を受けた役職員のうちから管理人を選任して,宿舎の維持及び管理に関する業務を行わせることができる。
2
維持管理担当は,前項の管理人を選任することができないときは,宿舎の維持及び管理に関する業務を行わせるため,予算の範囲内で管理人を置くことができる。
(管理人の業務)
第15条
前条の規定による管理人の業務は,次の各号に定めるところによる。
(1)
居住者名簿を整備すること。
(2)
宿舎の修繕について,維持管理担当に連絡すること。
(3)
宿舎の入居又は明渡しに関すること。
(4)
共用に係る電気,水道等の料金に関すること。
(5)
その他宿舎の維持及び管理に関し維持管理担当が指示する事項
第4章 雑則
(宿舎の滅失,損傷等の報告)
第16条
維持管理担当は,宿舎が滅失し,又は著しく損傷し,若しくは汚損したときは,次に掲げる事項を記載した報告書に必要な図面その他の関係書類を添付して担当理事に報告しなければならない。
(1)
当該宿舎の所在地,沿革及び現況並びに家屋の構造及び面積
(2)
当該宿舎の種類及び被貸与者
(3)
滅失し,又は著しく損傷し,若しくは汚損した理由
(4)
その事実に対しとろうとする措置
(5)
その他参考となるべき事項
(宿舎の事務)
第17条
一般宿舎の事務は,財務部財務企画課において行う。
2
看護師宿舎及び研修医宿舎の事務は,医学部管理課において行うものとする。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか,宿舎の維持及び管理に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎は,別に定めるところにより,国等の職員の住居の用に供するため,国に無償で使用させることができる。
3
この規程の施行前に国家公務員宿舎法その他関係法令等の規定によりなされた承認等の行為は,この規程によりなされた承認等の行為とみなす。
附 則(平成18年3月31日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月1日)
この規程は,平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。