○神戸大学職員会館「眺望館」使用規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年9月30日
平成19年3月30日
平成22年3月31日
平成30年3月30日
平成30年6月28日
平成31年3月29日
令和2年3月17日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学職員会館「眺望館」(以下「職員会館」という。)の使用について,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
職員会館は,神戸大学(以下「本学」という。)の職員の福利厚生等のために使用することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条
職員会館の管理運営責任者(以下「管理者」という。)は,総務部業務支援室長とする。
(使用者の範囲)
第4条
職員会館を使用できる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1)
本学職員
(2)
その他管理者が適当と認めた者
(休館日)
第5条
職員会館の休館日は,次の各号に掲げる日とする。
(1)
日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
12月28日から翌年1月3日まで
2
前項の規定にかかわらず,管理者が必要と認めたときは,臨時に休館又は開館することがある。
(使用申込み)
第6条
宿泊室を使用しようとする者は,神戸大学職員会館使用願(以下「使用願」という。)により,使用予定日の2日前までに,管理者に申し込むものとする。
(使用許可及び通知)
第7条
管理者は,前条の使用願を適当と認めたときは,使用を許可するものとする。
2
前項の許可の通知は,神戸大学職員会館使用許可通知書により総務部業務支援室長が行うものとする。
3
使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用願の内容を変更しようとするときは,直ちにその旨を管理者に申し出て,承認を受けなければならない。
4
前項の承認に基づく使用者への通知は,第2項の規定を準用する。
(使用許可の取消し)
第8条
管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用を中止させることがある。
(1)
使用願に虚偽の記載があったとき。
(2)
使用者がこの規則に違反したとき。
(3)
管理運営上支障があると認められるとき。
(使用料)
第9条
使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2
使用料は前納とし,既納の使用料は還付しない。
3
使用者は,第1項に掲げる使用料のほか,別に定める管理運営費を負担しなければならない。
(使用者の義務)
第10条
使用者は,この規則を遵守するほか,施設の使用に際しては,管理者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第11条
使用者は,故意又は重大な過失により施設,設備及び備品を滅失又はき損したときは,その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第12条
職員会館の管理運営に関する事務は,総務部業務支援室において行う。
(書類の様式)
第13条
この規則の実施に必要な書類の様式は,総務部業務支援室長が別に定める。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか,職員会館の管理運営に関し必要な事項は,総務部業務支援室長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月30日)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
ただし,第3条の改正規定は,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月17日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
別表
区分
定員
施設使用料
宿泊室
洋室シングル
1名
1泊につき 1,500円
備考
本学職員が,福利厚生等の目的のために使用する場合の使用料は納付を要しないものとする。