○神戸大学課外活動共用施設規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年6月30日
平成23年3月31日
令和3年3月31日
令和5年9月29日
(設置)
(定義)
(共用施設の名称等)
名称施設用途設置場所
六甲台地区第1共用施設共用室複数の公認団体が共用六甲台運動場
器具庫公認団体の活動に必要な用具を保管
六甲台地区第2共用施設共用室複数の公認団体が共用
器具庫公認団体の活動に必要な用具を保管
トレーニング室トレーニング器具による公認団体の練習
六甲台地区第3共用施設共用室複数の公認団体が共用
器具庫公認団体の活動に必要な用具を保管
深江地区共用施設共用室複数の公認団体が共用海洋政策科学部構内
練習室複数の公認団体が共用
会議室複数の公認団体が共用
高井記念学生スポーツ会館ミーティング室ミーティングに利用大学教育推進機構運動場
トレーニング室トレーニング器具による公認団体の練習
テーピング・マッサージ室テーピング・マッサージに利用
VTR室VTRその他の機器,資料等の活用・保管
マネージメント室他大学等との渉外に利用
器具庫公認団体の活動に必要な用具を保管
(管理運営)
(使用の範囲)
(長期使用)
(一時使用)
(使用日時)
(使用上の注意)
(損害賠償)
(使用許可の取消等)
(鍵の管理)
(事務)
(雑則)