○神戸大学学生会館規則
(平成16年4月1日制定)
(設置)
第1条
本学に神戸大学学生会館(以下「学生会館」という。)を置く。
(目的)
第2条
学生会館は,民主主義の精神にのっとり,真理と平和を希求する学生の自治活動及び課外活動の発展をはかり,学生相互間ならびに学生教職員間の知的交流を深め,かつ学生教職員の厚生福祉を増進することを目的とする。
(管理)
第3条
学生会館の管理は,学長がこれを行う。
(運営)
第4条
学生会館の運営は,神戸大学学生委員協議会の審議を経て学長がこれを行う。
(職員)
第5条
学生会館の事務を処理するために職員を置く。
(その他)
第6条
学生会館の使用については,別にこれを定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。