○神戸大学船員職業紹介業務運営規程
(平成18年2月21日制定)
(趣旨)
第1条
この規程は,船員職業安定法(昭和23年法律第130号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)が本学の学生及び卒業生(大学院修了者を含む。以下同じ。)について行う無料の船員職業紹介業務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(求人)
第2条
本学は,本学の学生及び卒業生を対象とするすべての求人の申込みを受理するものとする。
ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,これを受理しないことがある。
(1)
申込みの内容が法令に違反する場合
(2)
法令により明示が義務づけられている労働条件を明示しない場合
(3)
求職者が従事すべき業務の内容及び賃金,労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が通常と比べて著しく不適当であると認める場合
2
求人者は,求人の申込みに当たっては,求人票(別記様式第1)に記入して行うものとし,本学に対し,法令により義務づけられた労働条件等を明示しなければならない。
(求職)
第3条
本学は,本学の学生及び卒業生のすべての求職の申込みを受理するものとする。
ただし,その申込みの内容が法令に違反する場合は,これを受理しないことがある。
2
求職者は,求職の申込みに当たっては,求職票(別記様式第2)に記入して行うものとする。
(紹介)
第4条
本学は,職業の紹介に当たっては,法第2条に規定する職業選択の自由の趣旨を踏まえ,求職者にはその希望と能力に適合する職業を,求人者にはその労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
2
職業の紹介は,求人条件又は求職条件を同じくする申し込みの間においては,その受理の順序による。
3
求職者を求人者に紹介する場合は,必要に応じて紹介状(別記様式第3)を発行するものとする。
4
紹介に際しては,求職者に,紹介時において,従事することとなる業務の内容,賃金,労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付により明示するものとする。
5
同盟罷業,閉出,又はけい船により労働争議中の船舶の所有者の求人に対する紹介は,争議が解決するまで行わない。
(職業紹介業務担当者)
第5条
職業紹介業務は,学務部,各学部及び各研究科(以下「部局」という。)において,それぞれ当該部局の職業紹介業務担当者(以下「業務担当者」という。)が行うものとする。
2
前項の業務担当者は,当該部局の職員の中から,部局の長の推薦に基づき学長が指名する。
(守秘義務)
第6条
業務担当者は,法第104条の規定に基づき,求職者又は求人者から知り得た個人的な情報はすべて秘密とし,他に漏らしてはならない。
(均等待遇)
第7条
本学は,法第4条の規定に基づき,求職者又は求人者に対し,その申込みの受理,面接,指導,紹介等の業務について,人種,国籍,信条,性別,社会的身分,門地,従前の職業,労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切行わないものとする。
(情報の提供)
第8条
本学は,地方運輸局(神戸運輸監理部及び沖縄総合事務局を含む。以下「地方運輸局等」という。)と連携し,求職者及び求人者に必要な雇用情勢その他の適職選択及び労働者の雇入れに資する情報の提供に努めるものとする。
(求人又は求職の開拓)
第9条
本学は,法第42条第1項において準用する法第20条第1項及び第2項の規定に基づき,海上労働力の需要供給の状況に応じ,求人又は求職の開拓に努めるものとする。
(報告)
第10条
求職者及び求人者は,採否の決定を業務担当者に報告しなければならない。
2
本学は,職業紹介状況等について,本学管轄の地方運輸局等に対し,法第40条第4項において準用する法第39条の規定に基づき必要な報告を行うものとするほか,求人票,求職票及び船員職業紹介事業従事者名簿を備え付け,用済後3年間保存するものとする。
(業務運営)
第11条
本学の職業紹介業務の運営は,この規程に定めるもののほか,法及びこれに基づく通達等の規定によるものとする。
附 則
この規程は,平成18年2月21日から施行する。
別記様式第1
神戸大学 求人票
[別紙参照]
別記様式第2
神戸大学 求職票 (進路希望調書)
[別紙参照]
別記様式第3
紹介状
[別紙参照]