○神戸大学学生大会開催に関する規則
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条
この規則は,学生大会(以下「大会」という。)の開催に関し,必要な事項を定めるものとする。
(開催の許可)
第2条
学生自治会が大会を開催しようとするときは,当該学部長の許可を受けなければならない。
(許可の申請)
第3条
大会は,授業時間外に行なうことを原則とし,代表者は所定の様式により,大会開催の前々日までに願い出なければならない。
2
授業時間内に行なおうとする場合は,当該学部の定めるところによる。
(開催の制限)
第4条
次の各号のいずれかに該当する場合は,大会を許可しない。
(1)
議題が大学の秩序をみだし,または学生の本分を逸脱すると認められる場合
(2)
前号に該当する事態を招くおそれがあると認められる場合
(3)
施設の管理上支障ある場合
第5条
大会に学外者が参加する場合は,許可しないことがある。
(緊急動議)
第6条
大会において緊急動議その他の方法により第4条第1号に抵触する事項を議題とし,採決してはならない。
(大会の運営)
第7条
大会の運営については,議長および副議長のほか,自治会委員長もその責に任ずるものとする。
(報告)
第8条
大会の議長は大会終了後ただちに大会の経過および決議事項について,当該学部長に報告しなければならない。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
学生大会開催許可願
[別紙参照]