○神戸大学学生表彰規程
(平成17年2月17日制定)
改正
平成23年3月31日
平成25年6月25日
令和5年8月10日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第55条第2項の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)の学生及び学生団体の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条
表彰は,学生及び学生団体のうち,次の各号のいずれかに該当するものについて行うものとする。
(1)
学術研究活動において,次のいずれかに該当すると認められるもの
イ
国際的規模又は全国的規模の学会から賞を受けたもの
ロ
その他これらに準ずる学会等から高い評価を受けたもの
(2)
本学公認課外活動団体の活動において,次のいずれかに該当すると認められるもの
イ
国際的規模の競技会,公演会,展覧会等(以下「競技会等」という。)において優秀な成績を修め,又は高い評価を受けたもの
ロ
全国的又は地区的規模の競技会等において優秀な成績を修めたもの
ハ
公的機関等から表彰を受ける等高い評価を受けたもの
ニ
卒業年度に当たる者で,在学中の課外活動において特に顕著な功労があったもの
(3)
社会活動において,次のいずれかに該当すると認められるもの
イ
ボランティア活動等において,公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い評価を受けたもの
ロ
人命救助,犯罪防止,災害救助等に貢献したことにより,公的機関等から表彰を受ける等社会的に特に高い評価を受けたもの
ハ
その他社会活動において特に高い評価を受けたもの
(4)
前各号に掲げるもののほか,特に優れた業績,功績等があったと認められるもの
(表彰候補者の推薦)
第3条
各学部長,各研究科長,各課外活動団体の顧問教員等は,前条各号のいずれかに該当すると認められる学生又は学生団体(以下「表彰候補者」という。)がある場合は,別記様式第1により学長に推薦するものとする。
(被表彰者の選考及び決定)
第4条
学長は,前条の規定に基づき推薦された表彰候補者について,学生委員協議会の議を経て,表彰される者(以下「被表彰者」という。)を決定する。
(表彰の方法)
第5条
表彰は,学長が別記様式第2の表彰状を授与することにより行う。
2
前項の表彰状に添えて,記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第6条
表彰は,被表彰者が決定された後,速やかに行うものとする。
ただし,第2条第2号に該当する表彰については,原則として毎年3月に行うものとする。
(事務)
第7条
表彰に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,学生及び学生団体の表彰の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行し,施行日以後の学生及び学生団体の活動について適用する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
この規程は,平成25年7月1日から施行する。
附 則(令和5年8月10日)
この規程は,令和5年8月10日から施行する。
別記様式第1
推薦書
[別紙参照]
別記様式第2
表彰状
[別紙参照]