○神戸大学学位規程保健学研究科細則
(平成20年3月31日制定)
改正
平成21年3月31日
平成22年2月23日
平成27年3月31日
令和6年2月9日
(趣旨)
第1条
この細則は,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第24条の規定に基づき,神戸大学大学院保健学研究科(以下「研究科」という。)において規程の施行に必要な事項を定めるものとする。
(修士論文の提出期限及び論文題目の届出)
第2条
規程第7条第1項に規定する修士論文の提出期限は,1月下旬の指定された期日までとする。
ただし,指導教員の認める理由により期限までに修士論文を提出しなかった者及び論文審査に合格しなかった者は,次年度の7月の指定された期日までに修士論文を提出することができる。
2
前項に規定する指定された期日については,神戸大学大学院保健学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,別に定める。
3
修士論文を提出しようとする者は,第1項に定める論文提出期限の3月前までに,指導教員の承認を経て,修士論文の題目を神戸大学大学院保健学研究科長(以下「研究科長」という。)に届け出なければならない。
(在学者の博士論文の提出)
第3条
規程第7条第1項の規定により博士論文を提出しようとする者は,次の各号に掲げる書類及び資料等を研究科長に提出するものとする。
(1)
学位論文審査願
(2)
論文目録
(3)
学位論文
(4)
学位論文の内容要旨
(5)
参考論文があるときは当該論文
(6)
履歴書
(7)
その他標本等審査のため必要とするもの
2
前項の規定により博士論文を提出しようとする者は,後期課程に2年以上在学し,12単位を修得していなければならない。
ただし,優れた研究業績を上げたと認められた者の博士論文の提出については,教授会の議を経て,別に定める。
(博士課程を経ない者の学位論文の提出)
第4条
規程第5条第2項に規定する博士課程を経ない者の学位論文の提出は,規程第10条に基づき行うものとする。
2
前項に定めるもののほか,博士課程を経ない者の学位論文の提出に関し必要な事項は,別に定める。
(修士論文の審査委員)
第5条
規程第8条第2項に規定する修士論文の審査委員は,指導教員を含め2人以上とする。
(博士論文の審査委員)
第6条
規程第8条第1項に規定する博士論文の審査委員は,2人以上とし,教授会において選出する。
2
教授会は,審査のため必要と認めたときは,前項の審査委員の数を増加し,又は本学及び他大学の大学院研究科の教員を審査委員に加えることができる。
(最終試験及び試験の実施期日)
第7条
規程第9条に規定する修士の最終試験は,2月中に行う。
ただし,この細則第2条第1項ただし書の規定するところにより修士論文を提出した者については,当該論文が提出された年の8月中に行う。
2
規程第9条に規定する博士の最終試験及び規程第11条に規定する試験は,原則として論文審査の終了後1月以内に行う。
(その他)
第8条
この細則に定めるもののほか,必要な事項は教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月23日)
この細則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月9日)
この細則は,令和6年2月9日から施行する。