○神戸大学学位規程人間発達環境学研究科細則
(平成19年3月30日制定)
改正
平成21年3月31日
平成21年8月5日
平成25年3月27日
平成25年5月16日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成31年3月29日
(趣旨)
第1条
この細則は,神戸大学学位規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第24条の規定に基づき,神戸大学大学院人間発達環境学研究科(以下「研究科」という。)において規程の施行に必要な事項を定めるものとする。
(修士論文及び特定の課題についての研究の成果の提出)
第2条
規程第7条第1項に規定する修士論文の提出期限は,1月17日とする。
ただし,指導教員の認める理由により期限までに修士論文を提出しなかった者及び論文審査に合格しなかった者は,次年度の7月17日までに修士論文を提出することができる。
2
人間発達専攻1年履修コースにおける修士論文及び特定の課題についての研究の成果の提出期限は,2月15日及び8月15日とする。
3
修士論文又は特定の課題についての研究の成果(以下「修士論文等」という。)を提出しようとする者は,前2項に規定する修士論文等提出期限の3月前までに,指導教員の承認を経て,修士論文等の題目を神戸大学大学院人間発達環境学研究科長に届け出なければならない。
(博士論文の提出)
第3条
規程第7条第1項に規定する博士論文の提出期限は,3月修了予定者にあっては1月17日,9月修了予定者にあっては7月17日とする。
2
規程第10条第1項及び第13条第1項に規定する学位論文は,随時提出することができる。
(修士論文の審査委員)
第4条
規程第8条第2項及び第3項に規定する修士論文(特定の課題についての研究の成果を含む。)の審査委員は,指導教員を含め3人とする。
(博士論文の予備審査委員会等)
第5条
規程第7条第1項に規定する博士論文の作成能力を問うために,予備審査委員会を置く。
2
規程第10条第1項及び規程第13条第1項に規定する学位の申請があったときは,当該論文を学長に進達すべきか否かを検討するために,内見委員会を置く。
3
予備審査委員会及び内見委員会に関することは,神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授会(以下「教授会」という。)が別に定める。
(博士論文の審査委員)
第6条
規程第8条第1項及び第3項に規定する博士論文の審査委員は,指導教員を含め5人とする。
2
規程第11条第1項及び規程第13条第1項に規定する博士論文の審査委員は,5人とする。
3
教授会において審査のため必要があると認めるときは,前項に規定する審査委員に次の各号に掲げる者を充てることができる。
(1)
研究科の准教授
(2)
本学の他の研究科の教授又は准教授
(3)
他大学の大学院又は研究所等の教授又は准教授等
(修士論文等の最終試験)
第7条
修士論文等の最終試験は,2月18日まで(1年履修コースについては2月末日まで)に行う。
ただし,第2条第1項ただし書の規定又は第2項の規定(提出期限を8月15日とする場合に限る。)により,修士論文等を提出した者については,8月中に行う。
(博士論文の最終試験及び試験)
第8条
博士論文の審査委員は,博士論文を中心として,これに関連ある科目について,口頭による最終試験又は規程第9条第1項に規定する試験(以下「試験」という。)を行う。
2
審査委員が必要と認めた場合は,筆答による最終試験又は試験を行うことがある。
3
最終試験又は試験は,原則として論文審査終了後1月以内に行うものとする。
4
第1項に規定する最終試験又は試験は,原則として公開するものとする。
(試問委員)
第9条
規程第12条第2項に規定する試問(以下「試問」という。)を行う場合は,教授会において教授のうちから5人の試問委員を選出する。
2
前項の場合において,教授会が必要があると認めるときは,教授以外の者にも試問を委嘱することができる。
3
試問委員は,審査委員と同一人であることを妨げない。
(試問の範囲等)
第10条
試問の範囲その他試問に関することは,教授会が別に定める。
(審査結果等の報告)
第11条
審査委員は,修士論文等又は博士論文の審査結果及び最終試験又は試験の結果を教授会に報告しなければならない。
2
試問委員は,試問の結果を教授会に報告しなければならない。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この細則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月5日)
この細則は,平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月16日)
この細則は,平成25年5月16日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この細則は,平成31年4月1日から施行する。