○神戸大学外国人受託研修員規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成17年6月30日
平成17年9月30日
平成19年3月30日
平成19年5月31日
平成20年3月31日
平成22年6月22日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成25年9月27日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成27年9月30日
平成27年11月30日
平成28年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
令和元年9月25日
令和元年9月30日
令和2年3月31日
令和3年6月29日
令和4年3月31日
令和4年9月30日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学(以下「本学」という。)において独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上国から招致する外国人受託研修員(以下「受託研修員」という。)を受け入れる場合の取り扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(部局の定義)
第2条
この規則において「部局」とは,各機構,各学部,各研究科,高等学術研究院,経済経営研究所,医学部附属病院,各学内共同教育研究推進組織,各学内共同管理・支援組織,産官学連携本部,地域連携推進本部,カーボンニュートラル推進本部及びウェルビーイング推進本部をいう。
(資格)
第3条
受託研修員として受け入れることができる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条で定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び許可)
第4条
学長は,機構の理事長から受託研修員の受入れの申請があったときは,本学の教育及び研究に支障のない場合に限り,受入部局の議を経て,これを許可する。
(研修内容の変更)
第5条
学長は,機構の理事長から研修内容の変更の申請があったときは,受入部局の議を経て,これを許可する。
(研修期間)
第6条
受託研修員の研修期間は,1年以内とし,受入れを許可する日の属する事業年度を越えることはできない。
ただし,学長が受入部局の長の申出により,特別の事情があると認めた場合は,この限りではない。
(研修期間区分)
第7条
受託研修員の研修期間区分は,事業年度における研修期間の日数により1か月を単位として区分する。
2
前項の1か月は30日とし,30日に満たない日数は,切り上げるものとする。
(研修方法)
第8条
受入部局の長は,受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して,指導教員を定め,その指導を行わせるものとする。
2
前項の研修目的を達成するため必要な場合には,第6条の研修期間中に学外における研修(以下「学外研修」という。)を行わせることができる。
3
前項の学外研修を行うに当たっては,指導教員又は受入部局の長が適当と認めた者に引率させるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第9条
受託研修員の研修料は,次の表のとおりとし,受入れを許可したときは,当該事業年度に属する研修料を研修期間の区分により,機構から直ちに徴収するものとする。
研修期間区分
研修料
1か月(30日以内)
243,500円
2
研修期間の延長により研修期間の区分に変更が生じたときは,延長する研修期間を加算し,前項の表の区分により,直ちに研修料の差額を追徴するものとする。
3
当該事業年度を超えて,研修期間を許可している場合の翌年度以降の研修料は,第1項の表の区分により,翌年度の当初に徴収するものとする。
4
原則として既納の研修料は,還付しない。
(研修修了証書)
第10条
受入部局の長は,所定の研修を修了した者には,研修修了証書を交付することができる。
(雑則)
第11条
受託研修員は,この規則に定めるもののほか,受入部局の長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月30日)
この規則は,平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月31日)
この規則は,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規則は,平成20年3月31日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成22年6月22日)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日)
この規則は,平成27年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月29日)
この規則は,令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。