○神戸大学特別支援教育内地留学生規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成17年9月30日
平成19年3月30日
平成20年2月19日
平成26年3月26日
平成29年3月31日
令和元年9月25日
(趣旨)
第1条
この規則は,特別支援学校の教員,小学校若しくは中等教育学校の前期課程の特別支援学級(以下「特別支援学級」という。)を担当する教員又は学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第140条に定める特別の指導を担当する教員を国立大学に留学させることで,特別支援教育に関する専門的な知識及び技術を習得させ,その資質の向上と指導力の充実を図るため,神戸大学(以下「本学」という。)における特別支援教育内地留学生(以下「内地留学生」という。)の受入れ及び他の国立大学が本学と同様の制度により受入れを行う場合における当該国立大学への派遣について必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条
内地留学生の資格は,特別支援学校の教員(当該学校の教員となることを予定される教員を含む。),特別支援学級を担当する教員(特別支援学級担当を予定される教員を含む。)又は施行規則第140条に定める特別の指導を担当する教員(当該特別の指導の担当を予定される教員を含む。)とする。
(留学期間)
第3条
内地留学生の留学期間は,原則として1年又は6月とする。
ただし,特別の事情がある場合にはこの期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究主題)
第4条
内地留学生の研究主題は,視覚障害教育,聴覚障害教育,知的障害教育,肢体不自由教育,病弱・身体虚弱教育,言語障害教育,情緒障害教育又は2以上の障害を併せもつ児童生徒の教育に関するものとする。
(研究方法)
第5条
内地留学生は,本学において,本学の管理の下に,その研究主題と密接な関係のある指導教員の指導を受けて,本学の施設・設備を利用して研究に従事するものとする。
(本学への受入れ)
第6条
本学への内地留学生の受入れは,特別支援教育内地留学生派遣申請書(別紙様式1)による内地留学生の所属する機関(以下「派遣機関」という。)の長からの依頼に基づき,神戸大学長(以下「学長」という。)が決定し,その結果を受入れ部局の長に通知する。
第7条
内地留学生を受け入れる部局は,原則として国際人間科学部とし,内地留学生は国際人間科学部で研究に従事するものとする。
ただし,特別の事情がある場合は,本学の他の部局で研究することができる。
(研究料等)
第8条
本学は,内地留学生の研究料として,派遣機関から,受入れ期間が1年の場合は20,500円,6月の場合は10,700円を徴収するものとする。
2
派遣機関は研究期間分に相当する額を受入れ期間当初の月に納付しなければならない。
3
内地留学生の旅費については,派遣機関において負担するものとする。
4
既納の研究料は原則として還付しない。
ただし,天災その他研究遂行上やむを得ない事情があるときは,派遣機関と本学の協議のうえ研究料を還付することができる。
(授業料等)
第9条
内地留学生については,授業料,入学料,検定料は徴収しないものとする。
ただし,科目等履修生として単位の認定を受ける場合は,授業料は徴収するものとする。
(留学の取消等)
第10条
派遣機関の長は,やむをえない理由により,内地留学生の留学を取りやめ,又は研究の中断若しくは留学期間の変更等をさせなければならなくなったときは,速やかにその理由を付して,学長に届出なければならない。
2
前項の届出は,受入れ部局の長の承諾書の写しを添付して行うものとする。
3
学長は第1項の届出のあったときは,すみやかに留学の取消,又は研究の中断若しくは留学期間の変更等を決定し,その旨を届出のあった派遣機関の長及び受入れ部局の長に通知する。
(研究の終了)
第11条
研究が終了したときは,学長は,研究終了に関する通知書(別紙様式2)を派遣機関の長に提出するものとする。
(他の国立大学への派遣)
第12条
他の国立大学において本学における内地留学生と同様の制度により受入れを実施している場合は,本学の教員を派遣することができる。
2
前項の派遣については,附属学校部長の推薦により学長が承認するものとする。
(その他)
第13条
この規則に定めるもののほか,内地留学生に関し必要な事項は研究推進部長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月19日)
この規則は,平成20年2月19日から施行し,改正後の神戸大学特別支援教育内地留学生規則の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
1
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2
発達科学部が存続する間,第7条中「国際人間科学部」とあるのは,「発達科学部又は国際人間科学部」と読み替えるものとする。
附 則(令和元年9月25日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別紙様式1
特別支援教育内地留学生派遣申請書
[別紙参照]
別紙様式2
特別支援教育内地留学生研究終了通知書
[別紙参照]