○神戸大学研修員受入れに関する規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成18年12月28日
平成26年3月26日
平成27年3月31日
平成29年3月31日
平成31年2月26日
令和元年9月25日
(趣旨)
第1条
私立学校,専修学校,公立高等専門学校,公立大学等の教職員で本学においてその専攻する学科等の研究に従事しようとする者(以下「研修員」という。)の受入れについては,この規則の定めるところによる。
(受入資格)
第2条
本学において受け入れる研修員は,私立学校,専修学校,公立高等専門学校,公立大学等の教職員(非常勤を除く。)とする。
(受入承認)
第3条
研修員の受入れは,私立学校長,職業教育・キャリア教育財団理事長,公立高等専門学校長,公立大学長又は独立行政法人教職員支援機構機構長の申出に基づき,学長がこれを承認する。
(受入手続)
第4条
前条の承認を受けようとするときは,別記様式による神戸大学研修員調書及び履歴書各2部を添付しなければならない。
(研究期間)
第5条
研修員の研究期間は1年以内とし,研究開始日の属する事業年度を超えることができない。
ただし,特別の事情があるときは,前事業年度の研究期間を含めて1年以内に限り延長することができる。
2
前項に定める研究期間は,研究開始日の属する月から研究終了日の属する月までの月数とする。
3
第1項ただし書に定める研究期間の延長については,前条に定める手続を再度行うものとする。
(研究方法)
第6条
研修員は,受入れ部局の了解を得て,指導教員のもとに,講義,演習,実験,実習等に参加し,附属図書館,研究室,実験室,実習室等を利用して研究する。
(研究料及びその納期)
第7条
研究料の額は,別表のとおりとし,当初の月に研究期間に係る研究料の全額を納付しなければならない。ただし,研究期間が6月を超える場合にあっては,始めの6月とこれを超える期間に分け,各期間に係る研究料を各期間の当初の月に納付することができる。
2
前項に定める義務を怠った者には,その研修承認を取消すことがある。
3
研修員が研究を中止した場合でも,既納の研究料は還付しない。
(復元又は弁償の義務)
第8条
研修員は,研究期間中において,故意又は重大な過失により本学の設備,機械,器具等を亡失又は損傷したときは,すみやかに復元し,又はその損傷を弁償しなければならない。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に本学に受け入れている研修員については,この規則により受け入れたものとみなす。
附 則(平成17年3月17日)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日)
1
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規則施行前に研修員として受入の許可を受けている者で,この規則施行後に研修員として受け入れる者については,改正後の神戸大学研修員受入れに関する規則の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和元年9月25日)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
別表
研究料額表
区分
研究料
実験(臨床を含む。)
月額 38,900円(教職員支援機構研修員は10,500円)
非実験
月額 19,500円(教職員支援機構研修員は6,100円)
様式
神戸大学研修員調書
[別紙参照]