○神戸大学大学院国際協力研究科前期課程外国人特別学生入学選考規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月31日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成24年12月6日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第83条に規定する外国人特別学生として,神戸大学大学院国際協力研究科(以下「研究科」という。)に入学を志願する者の選考に関する必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条
前期課程に外国人特別学生として入学することのできる者は,外国人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
日本の大学を卒業した者
(2)
外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(3)
独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者
(4)
研究科において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条
外国人特別学生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院国際協力研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1)
入学願書
(2)
履歴書
(3)
出身大学等の卒業証明書及び成績証明書
(4)
出身大学の指導教授等の推薦状
(5)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
2
日本に居住している外国人にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第4条
入学志願者に対する選考は,筆答試験及び口頭試問並びに提出された書類により行う。
2
国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第3条により選定された者及び国外に居住する外国人については,筆答試験及び口頭試問を免除することがある。
(入学の時期)
第5条
入学の時期は,学年の初めとする。
ただし,学年の途中においても,学期の区分に従い,学生を入学させることができる。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,神戸大学大学院国際協力研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月6日)
この規程は,平成24年12月6日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際協力研究科前期課程外国人特別学生入学選考規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。