○神戸大学大学院医学研究科外国人特別学生入学選考規程
(平成20年3月31日制定)
改正
平成21年3月31日
平成24年3月21日
平成24年9月26日
平成25年3月27日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第83条に規定する外国人特別学生として,神戸大学大学院医学研究科(以下「研究科」という。)に入学を志願する者の選考について必要な事項を定めるものとする。
(修士課程の入学資格)
第2条
研究科の修士課程に外国人特別学生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
学士の学位を有する者
(2)
外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(3)
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者
(4)
学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(5)
研究科において,個別の入学資格審査により,学士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者で,22歳に達したもの
(6)
研究科において,学士の学位を有する者と同等の学力があると認めた者
(修士課程への早期入学)
第3条
前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,神戸大学大学院医学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,入学させることがある。
(1)
大学に3年以上在学した者
(2)
外国において学校教育における15年の課程を修了した者
(3)
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における15年の課程を修了した者
(4)
我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における15年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(博士課程の入学資格)
第4条
研究科の博士課程に外国人特別学生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
大学の医学,歯学,薬学(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)又は獣医学(修業年限が6年であるものに限る。以下同じ。)を履修する課程を卒業した者
(2)
外国において,学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(3)
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における18年の課程(最終の課程は医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了した者
(4)
文部科学大臣の指定した者(昭和30年文部省告示第39号)
(5)
学校教育法第102条第2項の規定により大学院に入学した者であって,研究科において,大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの
(6)
研究科において,個別の入学資格審査により,大学の医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で,24歳に達したもの
(7)
研究科において,大学の医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(博士課程への早期入学)
第5条
前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,研究科の定める単位を優秀な成績で修得したと認めるものを,教授会の議を経て,入学させることがある。
(1)
大学(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程に限る。)に4年以上在学した者
(2)
外国において学校教育における16年の課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者
(3)
外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程(医学,歯学,薬学又は獣医学を履修する課程を含むものに限る。)を修了した者
(4)
我が国において,外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程(最終の課程は,医学,歯学,薬学又は獣医学)を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって,文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者
(出願手続)
第6条
入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院医学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1)
入学願書
(2)
履歴書
(3)
在籍若しくは出身大学の学長,学部長又は指導教授の推薦状
(4)
在籍又は出身大学の学業成績証明書及び卒業証明書
(5)
日本に居住している者にあっては,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類
(6)
振替払込受付証明書
(7)
その他研究科において必要と認める書類
(選考方法)
第7条
選考は,次の各号に定める事項を総合して行う。
(1)
研究科の入学試験に準じた筆記試験及び口頭試問
(2)
学業成績
(3)
日本語修得の程度
(選考期日)
第8条
選考期日は,その都度定める。
(入学期)
第9条
入学の時期は,学年の初めとする。
ただし,特別の必要があり,かつ,教育上支障がないと認めるときは,学期の初めとすることができる。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,必要な事項については,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日)
この規程は,平成24年9月26日から施行し,改正後の神戸大学大学院医学研究科外国人特別学生入学選考規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。