○神戸大学大学院人間発達環境学研究科外国人特別学生の入学に関する規程
(平成19年3月30日制定)
改正
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成25年3月27日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第83条に規定する外国人特別学生として,神戸大学大学院人間発達環境学研究科(以下「研究科」という。)に入学を志願する者の選考に関する必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条
前期課程に外国人特別学生として入学することのできる者は,外国人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
学士の学位を有する者
(2)
外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(3)
研究科において,前2号と同等以上の学力があると認めた者
2
後期課程に外国人特別学生として入学することのできる者は,外国人で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
修士の学位を有する者
(2)
外国において,修士の学位に相当する学位を授与された者
(3)
文部科学大臣の指定した者(平成元年文部省告示第118号)
(4)
研究科において,修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条
外国人特別学生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院人間発達環境学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1)
入学願書
(2)
履歴書
(3)
出身大学が発行した学業成績証明書及び卒業証明書
(4)
出身大学の指導教授の推薦状
(5)
修学に差し支えない程度に日本語を修得していることの証明書
(6)
日本に居住している者にあっては,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類
(7)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
(選考方法)
第4条
入学志願者に対する選考は,筆記試験,口述試験及び提出された書類により行う。
2
国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第3条により選定された者及び国外に居住する外国人については,筆記試験及び口述試験を免除することがある。
(入学の時期)
第5条
入学の時期は,学年の初めとする。
ただし,特別の必要があり,かつ,教育上支障がないと認めるときは,学期の初めとすることができる。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,神戸大学大学院人間発達環境学研究科教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院人間発達環境学研究科外国人特別学生の入学に関する規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。