○神戸大学工学部外国人特別学生入学選考規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成24年10月18日
平成25年3月27日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定)第83条に規定する外国人特別学生として,神戸大学工学部(以下「本学部」という。)に入学を志願する者の選考について定めるものとする。
(入学資格)
第2条
外国人特別学生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
外国において,学校教育における12年の課程を修了した者
(2)
本学部において,前号と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条
外国人特別学生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学工学部長(以下「工学部長」という。)に提出しなければならない。
(1)
入学願書
(2)
履歴書
(3)
出身学校長が発行した調査書又は学業成績証明書及び卒業証明書
(4)
修学に差し支えない程度に日本語を修得していることの証明書
(5)
日本に居住している者は,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類
(6)
振替払込受付証明書
(7)
その他本学部において必要と認める書類
(選考方法)
第4条
入学志願者に対する選考は,次の各号に定める事項を総合勘案して行う。
(1)
学力試験及び面接
(2)
日本語修得の程度
(3)
出身学校長が発行した調査書又は学業成績証明書
2
国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)第3条により選定された者については,学力試験を免除することがある。
(入学時期)
第5条
入学の時期は,学年の初めとする。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項については,神戸大学工学部教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月18日)
この規程は,平成24年10月18日から施行し,改正後の神戸大学工学部外国人特別学生入学選考規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成25年3月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。