○神戸大学乗船実習科規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成20年11月27日
平成23年3月31日
平成27年3月31日
平成28年3月31日
令和3年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)第5条の規定に基づき,神戸大学乗船実習科(以下「乗船実習科」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
乗船実習科は,神戸大学海洋政策科学部(以下「海洋政策科学部」という。)を卒業した者で海技士の免許を受けようとするものに対し乗船実習を行い,もって船舶職員としての資質をかん養するとともに船舶運航技術を総合的に習得させることを目的とする。
(課程)
第3条
乗船実習科に次の課程を置く。
航海課程
機関課程
(学生定員)
第4条
乗船実習科の入学定員は,次のとおりとする。
航海課程 50名
機関課程 40名
(管理運営)
第5条
乗船実習科の管理運営に関する事項は,海洋政策科学部教授会(以下「教授会」という。)において審議する。
(乗船実習科長)
第6条
乗船実習科に乗船実習科長を置く。
2
乗船実習科長は,乗船実習科に関する事項を総括する。
3
乗船実習科長の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(修業年限)
第7条
乗船実習科の修業年限は,6か月とする。
(在学年限)
第8条
学生は,2年を超えて在学することができない。
(入学の時期)
第9条
入学の時期は,4月1日とする。
(入学資格)
第10条
乗船実習科に入学することのできる者は,海洋政策科学部を卒業した者であって,次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1)
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)に定める海技士国家試験の三級海技士(航海)又は三級海技士(機関)の筆記試験免除に必要な授業科目の単位を修得していること。
(2)
独立行政法人海技教育機構(以下「機構」という。)において実施する船舶実習-1及び船舶実習-2の単位を修得していること。
(3)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)第40条に定める身体検査基準を満たしていること。
(入学の出願)
第11条
乗船実習科に入学を志願する者は,入学願書を所定の期日までに提出しなければならない。
(入学許可)
第12条
学長は,前条の入学志願者が第10条に規定する入学資格を有するときは,教授会の議を経て,入学を許可する。
(実習科目)
第13条
乗船実習科における実習科目は,別表のとおりとする。
(履修の認定)
第14条
乗船実習科の実習科目履修の認定は,機構又は海上運送法(昭和24年法律第187号)に定める船舶運航事業者等で国土交通大臣の認定を受けたもの(以下「機構等」という。)の練習船における実習を経て,当該機構等からの実習修了報告,成績評価及び実習訓練履修の認定通知書に基づいて乗船実習科長が行う。
(修了)
第15条
乗船実習科に6か月以上在学して所定の実習科目を履修し,その課程を修めたと認められる者については,教授会の議を経て,修了を認定する。
2
修了の時期は,前項の修了の要件を満たした日とする。
(修了証書)
第16条
学長は,前条により修了を認定された者に修了証書を授与する。
(休学)
第17条
学生は,疾病その他やむを得ない理由により,引き続き1か月以上修学することができないときは,乗船実習科長の許可を得て休学することができる。
2
休学期間は,通算して1年を超えることができない。
3
前項の休学期間は,第8条の在学年数に算入しない。
(授業料等)
第18条
乗船実習科の検定料,入学料及び授業料の額は,神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
2
海洋政策科学部を卒業し,引き続き乗船実習科に入学する者の入学料及び検定料については,これを徴収しない。
(教学規則の準用)
第18条の2
第11条,第17条及び前条に定めるもののほか,休学,退学,除籍,賞罰,入学料,検定料及び授業料に関することについては,教学規則第16条(第2項ただし書を除く。),第17条から第20条まで,第42条,第43条,第45条から第47条まで,第50条(第2項,第3項,第4項及び第6項ただし書を除く。)及び第51条から第55条の2までの規定を準用する。この場合において,「所属学部長」又は「学部長」とあるのは「乗船実習科長」と,第43条中「3か月」とあるのは「1か月」と,第50条第1項中「年額の2分の1に相当する額」とあるのは「6か月の額」と,同条第5項中「学年」とあるのは「学期」と,「卒業」とあるのは「修了」と,第55条の2第3項中「第22条」とあるのは「乗船実習科規則第7条」と読み替えるものとする。
(雑則)
第19条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,乗船実習科長が定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年3月31日に神戸商船大学を卒業した者で海技従事者の免許を受けようとする者に対する乗船実習は,乗船実習科が行うものとする。
3
前項の規定により乗船実習科に入学する者に対するこの規則の規定の適用については,第2条中「神戸大学海事科学部(以下「海事科学部」という。)」とあるのは「神戸商船大学商船学部」と,第10条中「海事科学部を」とあるのは「神戸商船大学商船学部商船システム学課程の教育課程を修めて」と,第18条第2項中「海事科学部」とあるのは「神戸商船大学商船学部」とする。
4
神戸大学教学規則附則第4項の規定により海事科学部に置かれる課程を卒業する者で乗船実習科に入学する者に対する第10条の規定の適用については,同条中「海事科学部を」とあるのは,「海事科学部商船システム学課程の教育課程を修めて」とする。
5
平成16年3月31日に神戸商船大学を卒業した者及び神戸大学教学規則附則第4項の規定により海事科学部に置かれる課程を卒業する者で,引き続き乗船実習科に入学する者のうち,平成10年度以前に神戸商船大学に入学したものの乗船実習科における授業料については,第18条第1項の規定にかかわらず,神戸大学における授業料,入学料,検定料及び寄宿料の額に関する規程第2条第8項に規定する入学年度に応じた学部の授業料年額の2分の1に相当する額とする。
附 則(平成20年11月27日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
1
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2
神戸大学海事科学部を卒業した者,この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
別表(第13条関係)
実習科目
航海課程
機関課程
船橋当直
機関当直
航海
機関運転
運用
機関保守
運航要務
機関要務
船舶要務
船舶要務