○神戸大学大学院法学研究科科目等履修生規程
(平成17年6月3日制定)
改正
平成18年6月1日
平成19年3月22日
平成21年3月31日
平成24年12月3日
平成27年3月31日
平成30年3月30日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学大学院法学研究科規則(平成16年4月1日制定。以下「研究科規則」という。)第36条の2の規定に基づき,神戸大学大学院法学研究科(以下「本研究科」という。)の科目等履修生に関する必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条
科目等履修生として入学を志願する者があるときは,本研究科学生の修学に差し支えない範囲において,選考の上,神戸大学大学院法学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,これを許可する。
2
履修の許可は,学期の初めに行う。
(入学資格)
第3条
科目等履修生として入学することのできる者は,研究科規則第5条に定める前期課程及び専門職学位課程の入学資格を有する者とする。
(出願手続)
第4条
科目等履修生として入学を志願する者は,所定の期日までに検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院法学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1)
入学願書(所定の用紙)
(2)
最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書
(3)
最終出身学校の成績証明書
(4)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
(5)
その他本研究科において必要と認める書類
2
日本に居住している外国人にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第5条
入学志願者に対する選考は,書類審査,面接等により行う。
(入学料及び授業料)
第6条
科目等履修生の選考に合格した者は,所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。
(履修期間)
第7条
履修の期間は,履修を許可された授業科目の開講期間とし,1年以内とする。
2
特別の理由により,前項の履修期間に引き続き履修を志願する者については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,履修期間を延長することがある。
ただし,その場合の履修期間は,通算して2年を限度とする。
(履修科目)
第8条
履修することのできる授業科目は,1学期2科目以内とする。
2
履修することのできる授業科目は,学期ごとに別に定める。
(試験)
第9条
科目等履修生は,履修した授業科目について,試験を受けることができる。
(単位修得証明書)
第10条
科目等履修生に対しては,前条の試験に合格した授業科目について,単位修得証明書を交付する。
(許可の取消し)
第11条
科目等履修生として不適切な行為があったときは,教授会の議を経て,第2条の許可又は一定科目の履修許可を取り消すことがある。
(準用)
第12条
科目等履修生の退学及び除籍については,本研究科学生に準ずる。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年6月1日)
この規程は,平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月3日)
この規程は,平成24年12月3日から施行し,改正後の神戸大学大学院法学研究科科目等履修生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。