○神戸大学大学院国際文化学研究科科目等履修生規程
(平成19年3月30日制定)
改正
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成24年10月3日
平成24年12月27日
平成27年3月31日
平成28年3月31日
令和2年12月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学大学院国際文化学研究科規則(平成19年3月20日制定)第36条第2項の規定に基づき,神戸大学大学院国際文化学研究科(以下「研究科」という。)の前期課程の科目等履修生に関する必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条
科目等履修生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
大学を卒業した者
(2)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位を授与された者
(3)
外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4)
文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(5)
研究科において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条
科目等履修生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院国際文化学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1)
科目等履修生願書(所定の用紙)
(2)
履歴書(所定の用紙)
(3)
最終出身学校の卒業証明書又は修了証明書及び成績証明書
(4)
写真(出願前3月以内に撮影したもの)
(5)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
(6)
その他研究科において必要と認める書類
2
官公庁,会社等に在職している者は,前項各号に掲げる書類のほか,在職のまま入学することについての所属長の承諾書を提出しなければならない。
3
日本に居住している外国人にあっては,第1項各号及び前項各号に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第4条
入学志願者に対する選考は,書類審査及び面接により行う。
2
前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,神戸大学大学院国際文化学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,面接を省略することができる。
(入学料及び授業料)
第5条
選考に合格した者は,所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。
(在籍期間)
第6条
在籍期間は,履修を許可された授業科目の開講学期とし,1年以内とする。
2
特別の理由により,前項の在籍期間に引き続き履修を志願する者については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,在籍期間を延長することがある。
ただし,その場合の在籍期間は,通算して2年を限度とするものとする。
(履修科目)
第7条
履修することのできる授業科目は,1学期4科目以内とする。
2
履修を許可する授業科目は,年度ごとに別に定める。
(試験)
第8条
科目等履修生は,履修した授業科目について試験を受けることができる。
(単位修得証明書の交付)
第9条
科目等履修生に対しては,前条の試験に合格した授業科目について,単位修得証明書を交付する。
(退学)
第10条
科目等履修生が退学しようとするときは,研究科長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第11条
科目等履修生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,研究科長がこれを除籍する。
(1)
疾病その他の理由により,成業の見込みがないと認められるとき。
(2)
科目等履修生として不都合な行為があったとき。
(3)
授業料納付の義務を怠ったとき。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年3月31日から施行し,改正後の第2条第2号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月3日)
この規程は,平成24年10月3日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際文化学研究科科目等履修生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成24年12月27日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。。
附 則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日)
この規程は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際文化学研究科科目等履修生規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。