○神戸大学大学院国際協力研究科研究生規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月31日
平成18年2月17日
平成19年3月30日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成24年12月6日
平成27年3月31日
平成29年5月23日
令和2年12月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学大学院国際協力研究科規則(平成16年4月1日制定)第36条第3項の規定に基づき,神戸大学大学院国際協力研究科(以下「研究科」という。)の研究生に関する必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条
研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
大学を卒業した者
(2)
学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により学士の学位が授与された者
(3)
外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(4)
文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)
(5)
研究科において,大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(入学の時期)
第3条
研究生の入学の時期は,4月1日及び10月1日とする。
ただし,神戸大学大学院国際協力研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,特に必要と認めたときは,この限りでない。
(出願手続)
第4条
研究生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院国際協力研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
(1)
研究生願書(所定の用紙)
(2)
研究計画書
(3)
履歴書(所定の用紙)
(4)
最終出身学校の成績証明書及び卒業証明書又は修了証明書
(5)
写真(出願前3月以内に撮影したもの)
(6)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
(7)
その他研究科において必要と認める書類
2
会社等(官公庁を含む。以下同じ。)に在職している者は,前項各号に掲げる書類のほか,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)
個人的研究のための研究生を志願するものであることを記載した本人の確約書
(2)
会社等の事業目的の追求のためにその者を派遣するものでないことを記載した所属長の確約書
(3)
在職のまま研究生として入学することについての所属長の承諾書
3
日本に居住している外国人にあっては,第1項各号及び前項各号に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第5条
入学志願者に対する選考は,書類審査及び面接により行う。
2
前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,神戸大学大学院国際協力研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,面接を省略することができる。
(入学料及び授業料)
第6条
選考に合格した者は,所定の期日までに入学料及び授業料を納付しなければならない。
(研究期間)
第7条
研究生の研究期間は,1年以内とする。
ただし,特別の理由により引き続き研究を願い出た者については,教授会の議を経て,1年を限度として研究期間の延長を許可することがある。この場合における研究期間は,当初の研究期間と連続して最長2年までとする。
(研究)
第8条
研究生は,指導教員の指導の下で研究を行うものとする。
2
研究生は,指導教員の承認を得て,研究に関連のある授業を聴講することができる。
ただし,聴講に際しては,当該授業科目の担当教員の許可を受けなければならない。
(研究証明書の交付)
第9条
研究事項について証明を願い出た者には,研究証明書を交付する。
(退学)
第10条
研究生が退学しようとするときは,指導教員を経て,研究科長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第11条
研究生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,研究科長がこれを除籍する。
(1)
疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められるとき。
(2)
授業料納付の義務を怠ったとき。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月17日)
この規程は,平成18年2月17日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際協力研究科研究生規程の規定は,平成17年10月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年3月31日から施行し,改正後の第2条第2号の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月6日)
この規程は,平成25年4月1日から施行し,改正後の第4条第3項の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月23日)
この規程は,平成29年5月23日から施行する。
附 則(令和2年12月1日)
この規程は,令和2年12月1日から施行し,改正後の神戸大学大学院国際協力研究科研究生規程の規定は,平成31年4月1日から適用する。