○神戸大学大学院経済学研究科研究生規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年12月2日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成24年12月25日
平成27年3月31日
平成31年3月29日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学大学院経済学研究科規則(平成16年4月1日制定。)第26条に基づき,神戸大学大学院経済学研究科(以下「本研究科」という。)研究生の入学,研究等に関する事項について定めるものとする。
(入学の時期)
第2条
研究生の入学の時期は,学期の始めとする。
ただし,特別の理由があると認めたときは,この限りではない。
(入学の資格)
第3条
研究生として入学できるものは,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
国,公,私立の大学の教員
(2)
前号以外の機関に所属し,修士の学位を有する者
(3)
博士課程の単位を修得した者
(4)
神戸大学大学院経済学研究科外国人特別学生の入学に関する規程第2条に規定する者
(5)
前各号に掲げる者を除くほか,本研究科において適当と認めた者
(出願の手続)
第4条
研究生を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学大学院経済学研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
ただし,前条第4号に規定する者については,別に定める。
(1)
入学願書及び履歴書(所定の用紙)
(2)
所属機関長の依頼書。
ただし,所属機関を持たない者は,最終教育機関の長又は指導教員の推薦書
(3)
研究事項に関する研究業績の概要
(4)
最終教育機関の成績証明書(修得した単位も明示されたもの)
(5)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
(6)
その他本研究科において必要と認める書類
2
日本に居住している外国人にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考)
第5条
入学者の選考は,書類審査等により,神戸大学大学院経済学研究科教授会(以下「教授会」という。)の議を経て行う。
(入学料及び授業料)
第6条
入学を許可された者は,所定の入学料及び授業料を納めなければならない。
(研究期間)
第7条
研究生の研究期間は1年以内とする。
ただし,研究上及び特定の事由により,研究期間の延長を願い出た場合には,教授会の議を経て,許可することがある。
(研究生の指導)
第8条
研究生は,教授会の議を経て定める指導教員の研究指導を受けるものとする。
(研究関連科目)
第9条
研究生は,指導教員の承認を得て,その研究に関連ある授業科目を受講し受験することができる。
ただし,受講に際しては,当該担当教員の承認を得なければならない。
(証明書)
第10条
研究生が,第8条及び第9条の事項について証明を願い出た場合には,証明書を交付することがある。
(研究結果報告書)
第11条
研究生は,研究期間の満了時に研究結果報告書を研究科長に提出するものとする。
(退学)
第12条
研究生が退学しようとするときは,研究科長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第13条
研究生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て研究科長がこれを除籍する。
(1)
疾病その他の理由により,成業の見込みがないと認められるとき。
(2)
授業料の納付の義務を怠ったとき。
(3)
研究生として不都合な行為をしたとき。
(施設の利用)
第14条
研究生は,本研究科学生に準じて,本学の施設を利用することができる。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,研究科長が定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月2日)
この規則は,平成16年12月2日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日)
この規程は,平成24年12月25日から施行し,改正後の神戸大学大学院経済学研究科研究生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。