○神戸大学医学部聴講生規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月31日
平成19年3月30日
平成21年3月31日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学医学部規則(平成16年4月1日制定)第14条の規定に基づき,神戸大学医学部(以下「本学部」という。)の聴講生に関する必要な事項を定めるものとする。
(聴講生)
第2条
本学部の授業科目中1科目又は数科目を選んで聴講しようとする者があるときは,神戸大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,聴講生として聴講を許可することができる。
(聴講資格)
第3条
聴講を志願することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
大学を卒業した者(卒業見込の者を含む。)
(2)
本学部において前号と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第4条
聴講を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を聴講しようとする授業科目の担当教授を経て,神戸大学医学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1)
聴講願書(所定の用紙)
(2)
履歴書(所定の用紙)
(3)
最終出身学校の卒業証明書
(4)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
(入学料及び授業料)
第5条
聴講を許可された者は,所定の入学料及び授業料を納付しなければならない。
(聴講期間)
第6条
聴講の期間は,聴講を許可された授業科目の開講期間とし,1年以内とする。
2
特別の理由により,前項の聴講期間に引き続き聴講を志願する者については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,聴講期間を延長することがある。
ただし,その場合の聴講期間は,通算して2年を限度とするものとする。
(証明)
第7条
聴講した授業科目については,聴講証明書を交付することができる。
(退学)
第8条
聴講生に不都合な行為があったときは,退学させることがある。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,その都度教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。