○神戸大学文学部聴講生規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月30日
平成21年3月31日
平成24年10月9日
平成27年3月31日
平成28年3月31日
(趣旨)
第1条
神戸大学文学部規則(平成16年4月1日制定)第20条の規定に基づき,神戸大学文学部(以下「本学部」という。)の聴講生に関する必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条
聴講を志望する者があるときは,学生の修学に差し支えない範囲において選考のうえ,神戸大学文学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,これを許可する。
(入学資格)
第3条
聴講生として入学することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
大学又は短期大学を卒業した者
(2)
外国において,学校教育における14年の課程を修了した者
(3)
本学部において,前2号に規定する者と同等以上の学力があると認めた者
2
外国人が聴講生として入学しようとする場合は,前項各号のいずれかの資格のほか,在籍のために必要な在留資格を有していなければならない。
(出願手続)
第4条
聴講を志望する者は所定の期日までに検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学文学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1)
聴講願書(所定の用紙)
(2)
履歴書(所定の用紙)
(3)
最終出身学校の卒業証明書及び成績証明書
(4)
写真(出願前3月以内に撮影したもの)
(5)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
(6)
その他本学部において必要と認める書類
2
在職者にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,所属長の許可書を提出しなければならない。
3
日本に居住している外国人は,第1項各号及び前項に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考)
第5条
選考は,当該聴講科目の担当教員又は教務委員が行う。
(入学期)
第6条
聴講の許可は,学期の初めに行う。
(入学手続)
第7条
聴講生の選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を学部長に提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
(授業料)
第8条
聴講生は,所定の期日までに授業料を納付しなければならない。
(聴講期間)
第9条
聴講期間は,聴講を許可された授業科目の開講学期とし,1年以内とする。
2
特別の理由により,前項の聴講期間に引き続き聴講を志願する者については,前項の規定にかかわらず,教授会の議を経て,聴講期間を延長することがある。
ただし,その場合の聴講期間は,通算して2年を限度とするものとする。
(科目数)
第10条
各クォーターに聴講しうる科目は,4科目以内とする。
2
演習,実習及び外国語の聴講は,これを許可しない。
(退学)
第11条
聴講生が退学しようとするときは,学部長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第12条
聴講生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,学部長がこれを除籍する。
(1)
聴講生として不都合な行為があったとき。
(2)
授業料納付の義務を怠ったとき。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月9日)
この規程は,平成24年10月9日から施行し,改正後の神戸大学文学部聴講生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。