○神戸大学医学部研究生規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月31日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成24年2月3日
平成24年9月26日
平成24年12月25日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学医学部規則(平成16年4月1日制定)第15条の規定に基づき,神戸大学医学部(以下「本学部」という。)の研究生に関する必要な事項を定めるものとする。
(入学許可)
第2条
研究生として入学を志願する者があるときは,選考の上,神戸大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,これを許可する。
(入学資格)
第3条
医学科において,研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
大学を卒業した者
(2)
外国において,学校教育における16年の課程を修了した者
(3)
本学部において,前2号に規定する者と同等以上の学力があると認めた者
2
保健学科において,研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
大学を卒業した者
(2)
修業年限が3年の短期大学を卒業した者
(3)
外国において,学校教育における15年の課程を修了した者
(4)
本学部において,前3号に規定する者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第4条
研究生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学医学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1)
入学願書(所定の用紙)
(2)
履歴書(所定の用紙)
(3)
最終出身学校の卒業証明書
(4)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
2
官公庁,会社等に在職中の者は,前項に掲げる書類のほか,次の書類を提出しなければならない。
(1)
個人的研究のため研究生を志願するものである旨の確約書
(2)
事業目的の追求のために派遣するものでない旨の所属長の確約書
(3)
在職のまま入学することについて差し支えない旨の所属長の承諾書
3
日本に居住している外国人にあっては,前2項に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第5条
入学志願者に対する選考は,書類審査等により行う。
(入学の時期)
第6条
研究生の入学の時期は,月の初めとする。
ただし,特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(入学手続)
第7条
研究生として選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を学部長に提出するとともに,入学料を納付しなければならない。
(授業料等)
第8条
研究生は,所定の期日までに授業料を納付しなければならない。
2
研究生の研究に必要な特別の費用は,研究生の負担とする。
(研究期間)
第9条
研究生の研究期間は1年以内とする。
ただし,特別の理由により,研究の継続を願い出た者については,教授会の議を経て,更に1年を超えない範囲内において研究期間の延長を許可することがある。当該延長に係る期間が満了した場合において,これを更に延長しようとするときも,同様とする。
2
研究期間は,通算して,医学科にあっては3年,保健学科にあっては2年を超えることはできない。
(研究)
第10条
研究生は,指導教員の下で研究を行うものとする。
2
研究生は,指導教員の承認を得て,研究に関連のある授業科目を聴講することができる。
ただし,聴講に際しては,当該授業科目の担当教員の許可を受けなければならない。
(施設等の使用)
第11条
研究生は,指導教員及び管理責任者の承認を得て,本学部の施設及び設備を使用することができる。
(就職者の手続)
第12条
研究生で研究期間中に就職した者が,引き続き研究生として研究しようとするときは,速やかに第4条第2項各号に規定する書類を学部長に提出しなければならない。
(退学)
第13条
研究生が退学しようとするときは,学部長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第14条
研究生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,学部長がこれを除籍する。
(1)
疾病その他の理由により,成業の見込みがないと認められるとき。
(2)
授業料納付の義務を怠ったとき。
(3)
研究生として不都合な行為があったとき。
(研究証明書の交付)
第15条
研究生が研究事項について証明を願い出た場合には,研究証明書を交付する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月3日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日)
この規程は,平成24年9月26日から施行し,改正後の神戸大学医学部研究生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成24年12月25日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。