○神戸大学理学部研究生規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月31日
平成19年3月30日
平成21年3月31日
平成24年2月20日
平成24年10月23日
平成27年3月31日
(趣旨)
第1条
この規程は,神戸大学理学部規則(平成16年4月1日制定)第22条の規定に基づき,神戸大学理学部(以下「本学部」という。)の研究生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条
研究生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
大学に2年以上在学した者
(2)
外国において学校教育における14年の課程を修了した者
(3)
本学部において,前2号に掲げる者と同等以上の学力があると認めた者
(出願手続)
第3条
研究生として入学を志願する者は,所定の期日までに,検定料を納付した上,次の各号に掲げる書類を神戸大学理学部長(以下「学部長」という。)に提出しなければならない。
(1)
研究生願書(所定の用紙)
(2)
履歴書(所定の用紙)及び写真
(3)
最終出身学校の卒業証明書及び成績証明書
(4)
振替払込受付証明書(所定の用紙)
(5)
その他本学部において必要と認める書類
2
会社等(官公庁を含む。)に在職している者にあっては,前項各号に掲げる書類のほか,在職のまま入学することについての所属長の承諾書を提出しなければならない。
3
日本に居住している外国人にあっては,第1項各号及び前項に掲げる書類のほか,住民票の写し(提出日前30日以内に作成されたものに限る。)又はこれに代わる書類を提出しなければならない。
(選考方法)
第4条
入学志願者に対する選考は,書類審査及び面接により行う。
2
前項の規定にかかわらず,必要と認めるときは,神戸大学理学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,面接を省略することができる。
(入学手続)
第5条
選考に合格した者は,所定の期日までに,所定の書類を学部長に提出するとともに入学料を納付しなければならない。
(授業料)
第6条
研究生は,所定の期日までに授業料を納付しなければならない。
(入学時期)
第7条
入学の時期は,4月1日及び10月1日とする。
ただし,特別の理由があると認めたときは,この限りでない。
(研究期間)
第8条
研究期間は,1年以内とする。
ただし,特別の理由により引き続き研究を願い出た者については,教授会の議を経て,1年を限度として研究期間の延長を許可することがある。
(研究)
第9条
研究生は,教授会の議を経て定める指導教員の下で研究を行うものとする。
(授業科目の聴講)
第10条
研究生は,指導教員及び授業担当教員の承認を得て,研究に関連のある授業科目を聴講することができる。
(研究証明書の交付)
第11条
研究事項について,証明を願い出た者には,研究証明書を交付する。
(退学)
第12条
研究生が退学しようとするときは,学部長に願い出て許可を受けなければならない。
(除籍)
第13条
研究生が次の各号のいずれかに該当するときは,教授会の議を経て,学部長がこれを除籍する。
(1)
疾病その他の理由により,成業の見込みがないと認められる者
(2)
研究生として不都合な行為があったとき。
(3)
授業料納付の義務を怠ったとき。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,この規定の実施に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月20日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月23日)
この規程は,平成24年10月23日から施行し,改正後の神戸大学理学部研究生規程の規定は,平成24年7月9日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。