○神戸大学全学共通授業科目履修規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成17年6月30日
平成17年12月20日
平成19年2月21日
平成20年3月18日
平成20年10月21日
平成21年11月24日
平成22年2月23日
平成23年3月22日
平成24年3月21日
平成25年3月27日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成29年3月21日
平成30年3月30日
平成30年10月30日
平成31年2月26日
令和2年3月24日
令和3年3月30日
令和4年3月29日
令和5年3月28日
令和6年3月25日
令和7年3月24日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学教学規則(平成16年4月1日制定。以下「教学規則」という。)第28条第1項の規定に基づき,全学に共通する授業科目(以下「全学共通授業科目」という。)の履修方法,試験等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(全学共通授業科目及び単位数)
第3条
全学共通授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
2
前項に規定するもののほか,臨時に全学共通授業科目を開設することがある。
3
前項の授業科目及び単位数は,開設の都度定める。
(全学共通授業科目の年次配当)
第4条
全学共通授業科目の各年次の配当は,各学部規則の定めるところによる。
(履修要件)
第5条
全学共通授業科目の履修要件は,各学部規則の定めるところによる。
(履修手続)
第6条
学生は,毎学期指定の期日までに,履修しようとする全学共通授業科目を所属学部長に届け出なければならない。
(試験)
第7条
試験は,授業が終了した学期末又はクォーター末に行う。
ただし,必要がある場合は,学期末及びクォーター末以外の時期に行うことがある。
2
前項の規定にかかわらず,平常の成績をもって試験に代えることがある。
3
不合格となった全学共通授業科目については,再試験を行わない。
ただし,別に定める条件を満たす場合は,この限りでない。
4
試験に欠席した者に対しては,追試験を行わない。
ただし,神戸大学大学教育推進機構教養教育院において特別の理由があると認めた場合は,この限りでない。
(成績評価基準)
第8条
教学規則第30条に規定する成績評価基準については,別に定める。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,神戸大学大学教育推進機構教養教育院長が定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成16年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,神戸大学学則等を廃止する規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定による廃止前の神戸大学全学共通授業科目履修規則の規定の例による。
附 則(平成17年3月17日)
1
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成17年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成17年6月30日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日)
1
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成18年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年2月21日)
1
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成19年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年3月18日)
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成20年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成20年10月21日)
1
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成21年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成21年11月24日)
1
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月23日)
1
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成22年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成23年3月22日)
1
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成23年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成24年3月21日)
1
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成24年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成25年3月27日)
1
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成25年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月23日)
1
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成27年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の別表の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成28年3月22日)
1
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成28年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,改正後の第2条及び別表(基礎教養科目及び総合教養科目に係る部分を除く。)の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成29年3月21日)
1
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成29年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日)
1
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成30年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成30年10月30日)
1
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(平成31年2月26日)
1
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び平成31年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年3月24日)
1
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和2年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年3月30日)
1
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和3年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和4年3月29日)
1
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和4年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年3月28日)
1
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和5年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月25日)
1
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和6年4月1日以後において在学者の属する年次に転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和7年3月24日)
1
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2
この規則施行の際現に在学する者(以下「在学者」という。)及び令和7年4月1日以後において在学者の属する年次に編入学,転入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
別表
[別紙参照]