○神戸大学医学部臨床教授等の称号の付与に関する規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年6月30日
平成19年3月30日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
令和5年3月31日
(目的)
第1条
この規程は,神戸大学医学部(以下「本学部」という。)における臨床教育に協力する学外の医療機関等の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め,もって臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条
称号の種類は,神戸大学医学部臨床教授,臨床准教授及び臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(称号の付与の対象者)
第3条
称号は,神戸大学医学部規則(平成16年4月1日制定)に定める総合実習の指導に協力する医療機関等(以下「実習協力病院」という。)に所属する医療人であって,次条及び第5条に規定する選考手続等を経て,選考された者に付与する。
(選考手続)
第4条
臨床教授等の選考は,神戸大学大学院医学研究科に配置された神戸大学の専任の教授及び次の各号に掲げる教育研究組織に配置された神戸大学の専任の教授並びに実習協力病院の長の推薦に基づき,本学部教授会の議を経て,医学部長が行う。
(1)
医学部附属病院
(2)
医学研究科附属感染症センター
(選考基準)
第5条
臨床教授等は,次の各号に該当する者のうち,実習協力病院において豊富な経験を有し,優れた臨床能力及び教育能力を有する者とする。
(1)
医学,医療全般にわたる広い視野と高い見識を有する者
(2)
臨床研究上の業績を有する者
(3)
担当科に対応する学会の認定医,専門医又はこれに相当すると認められる資格を有する者
(4)
64歳未満の者
(職務)
第6条
臨床教授等は,所属する実習協力病院及び本学部において,臨床実習指導等必要な職務を行うものとする。
2
臨床実習指導等は,本学部と実習協力病院との間で作成されたプログラムに従い行うものとする。
(称号を付与する期間)
第7条
臨床教授等の称号を付与する期間は,当該年度内限りとする。
(給与)
第8条
臨床教授等には,給与等は支給しない。
(通知)
第9条
臨床教授等の称号を付与するときは,別記様式による文書を交付する。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日)
この規程は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に臨床教授等の称号を付与される者は,この規程の規定に基づき選考されたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
別記様式
[別紙参照]