○神戸大学名誉教授称号授与規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月20日
平成24年3月21日
平成27年3月31日
平成28年9月20日
令和3年6月30日
令和4年12月20日
(称号の授与)
第1条
神戸大学(以下「本学」という。)は,本学に学長,常勤の理事又は教授(退職の時特命教授であった者を除く。)として10年以上勤務し,かつ,教育上又は学術上特に功績のあった者に対し,この規程の定めるところにより,神戸大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号を授与する。
(勤務年数の通算)
第2条
前条に定める勤務年数の計算については,次の各号に掲げる年数を通算することができる。
(1)
本学の准教授の勤務年数の3分の2,専任講師の勤務年数の3分の1
(2)
本学の特命教授の勤務年数の2分の1(一般財源(部局既定経費),間接経費又は附属病院収入にて雇用された期間にあっては,勤務年数の4分の3)
(3)
本学以外の大学(短期大学を除く。)の教授の勤務年数の2分の1,准教授の勤務年数の3分の1,専任講師の勤務年数の9分の2
2
前項の規定は,本学における教授の勤務年数(特命教授であった期間を除く。)が5年に満たない者,及び他の大学において既に名誉教授の称号を授与された者には適用しない。
(クロスアポイントメント制適用者の取扱い)
第2条の2
国立大学法人神戸大学クロスアポイントメント制に関する規則(平成27年3月23日制定)の規定の適用を受けた者の第1条に定める勤務年数の取扱いについては,クロスアポイントメント制の適用を受けた勤務年数(前条の適用を受ける者にあってはその年数)に,同規則第5条の協定書に定める本学の従事比率を乗じて得た年数とする。ただし,本学の教授,准教授又は専任講師の身分を保有したまま相手方機関で雇用される者には適用しない。
(特別選考)
第3条
第1条に定める勤務年数にかかわらず,教育上又は学術上卓越した功績のあった者に対しては,特別に選考して名誉教授の称号を授与することができる。
(選考)
第4条
名誉教授の選考は,退職の時学長又は常勤の理事であった者については,学長又は評議員の3分の1以上の発議に基づき,退職の時教授であった者については,当該教授が主に配置されていた教育研究組織に主に教員を配置している学域又は基盤域の長(以下次項において「所属長」という。)の推薦に基づき,教育研究評議会(以下「評議会」という。)の議を経て,学長が行う。
2
所属長は,名誉教授候補者の推薦に当たっては,学域会議又は教員人事委員会の議を経るものとする。
3
前項の規定にかかわらず,学域会議又は教員人事委員会が必要と認めたときは,当該教授が主に配置されていた教育研究組織の教授会(これに準ずる組織を含む。)に名誉教授候補者の推薦に係る審議を付託することができる。
(評議会の審査)
第5条
評議会は,名誉教授候補者の審査を行うに当たり,国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則(平成16年4月1日制定)第2条第3号から第6号までに掲げる評議員をもって組織する名誉教授選考委員会を設けて審査する。
2
委員会は,審査の経過及び結果を評議会に報告するものとする。
3
名誉教授候補者の決定に当たっては,評議会の構成員の3分の2以上が出席し,その過半数の賛成がなければならない。
(辞令書)
第6条
名誉教授の称号を授与するときは,別記様式による辞令書を交付する。
(称号の取消し)
第7条
名誉教授の称号を授与された者が,名誉教授にふさわしくない行為が明らかになったときは,評議会の議を経て,名誉教授の称号を取り消すことができる。
2
名誉教授の称号の取消しの決定は,第4条及び第5条の規定に準じて行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,名誉教授の称号の授与及び取消し等に関し必要な事項は,評議会の議を経て,学長が定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
本学に包括された旧制の学校並びに移管された新制の大学及びその前身となった学校の勤務年数は,第2条第1項の勤務年数の計算について,別表に定める年数を通算することができる。
ただし,本学(移管された新制の大学を含む。)の教授の勤務年数が5年以上の者に限り適用する。
3
本学の学長,常勤の理事又は教授として退職する者で,神戸大学医療技術短期大学部又は神戸商船大学の教授,助教授又は講師としての勤務年数を有するものに係る本規程の適用については,規程中「本学」とあるのは,「本学(神戸大学医療技術短期大学部及び神戸商船大学を含む。)」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年3月20日)
1
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2
大学(短期大学を除く。)における,平成17年法律第83号による改正前の学校教育法に定める助教授の勤務年数は,改正後の神戸大学名誉教授称号授与規程第2条第1項第1号又は第2号に規定する准教授の勤務年数とみなす。
附 則(平成24年3月21日)
この規程は,平成24年4月1日から施行し,施行日以降に本学を退職する者に適用する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月20日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和3年6月30日)
1
この規程は,令和3年7月1日から施行する。
2
改正後の神戸大学名誉教授称号授与規程の規定の適用については,国立大学法人神戸大学教育研究評議会規則の一部を改正する規則(令和3年6月29日制定)附則第2項の規定を準用する。
附 則(令和4年12月20日)
この規程は,令和4年12月20日から施行する。
別表
学校の名称
職名
通算することができる年数(実勤務年数に対し)
神戸経済大学,神戸商業大学,神戸医科大学,兵庫県立医科大学,兵庫農科大学,兵庫県立農科大学
学長・教授
全期間
助教授
2分の1
講師(専任)
3分の1
神戸経済大学予科,神戸商業大学予科,神戸経済大学附属経営学専門部,神戸商業大学附属商学専門部,神戸高等商業学校,姫路高等学校,神戸工業専門学校,神戸高等工業学校,兵庫師範学校,兵庫青年師範学校,兵庫県立医学専門学校
学校長
教授
2分の1
別記様式
辞令書
[別紙参照]