○国立大学法人神戸大学教員選考基準
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年9月26日
(趣旨)
第1条
国立大学法人神戸大学の教授,准教授,講師,助教及び助手の選考は,この基準により行う。
(教授の資格)
第2条
教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
博士の学位を有し,研究上の業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(以下単に「専門職学位」という。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4)
大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴のある者
(5)
芸術,体育等については,特殊な技能に秀でていると認められる者
(6)
専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第3条
准教授となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
前条各号のいずれかに該当する者
(2)
大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴のある者
(3)
修士の学位又は専門職学位を有する者
(4)
研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(5)
専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第4条
講師となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2)
その他特殊な専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第5条
助教となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1)
第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者
(2)
修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課程のうち,臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については,学士の学位)又は専門職学位を有する者
(3)
専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第6条
助手となることのできる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
学士の学位を有する者
(2)
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(外国における学位等の扱い)
第7条
外国において授与された博士,修士,専門職学位又は学士に相当する学位は,日本のそれに含むものとする。
2
外国における大学,研究所,試験所,調査所等に相当する機関は,日本のそれらに準ずるものとする。
附 則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日)
1
この基準は,平成19年4月1日から施行する。
2
大学における,平成17年法律第83号による改正前の学校教育法に定める助教授の経歴は,改正後の第2条第4号に規定する准教授の経歴とみなす。