○国立大学法人神戸大学特命職員就業規則
(平成18年3月28日制定)
改正
平成19年3月20日
平成20年3月18日
平成21年4月14日
平成22年3月23日
平成24年6月26日
平成24年11月30日
平成25年1月29日
平成25年3月27日
平成26年3月26日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成28年9月21日
平成29年3月21日
平成30年1月23日
平成31年3月29日
令和元年9月3日
令和2年3月24日
令和3年3月30日
令和4年2月22日
令和4年3月29日
令和4年9月30日
令和4年11月29日
令和5年3月28日
令和6年3月25日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 採用(第4条-第8条)
第3章 服務(第9条-第20条)
第4章 労働時間,休日,休暇等(第21条-第27条)
第5章 給与
第1節 総則(第28条-第36条)
第2節 基本年俸(第37条・第38条)
第3節 諸手当(第39条-第43条の4)
第4節 給与の特例等(第44条-第49条)
第5節 雑則(第50条)
第6章 人事
第1節 出張(第51条)
第2節 研修(第52条)
第3節 評価(第52条の2)
第4節 休職及び復職(第53条-第56条)
第7章 安全,衛生及び災害補償
第1節 安全及び衛生(第57条-第63条)
第2節 災害補償(第64条・第65条)
第8章 女性(第66条-第69条)
第9章 福利厚生(第70条)
第10章 賞罰(第71条-第78条)
第11章 退職,解雇及び退職手当
第1節 退職及び解雇(第79条-第84条)
第2節 退職手当(第85条)
附則

(目的)
(定義)
(規則の遵守)
(採用方法及び有期労働契約の契約期間)
(採用前の提出書類)
(採用後の提出書類)
(労働条件の明示)
(赴任)
(一般原則)
(職務専念義務)
(職場規律)
(遵守事項)
(公職の候補者への立候補)
(公民権行使の保障)
(入構禁止又は退去)
(自宅待機)
(特命職員の倫理)
(ハラスメントの禁止)
(兼業の制限)
(損害賠償)
(知的財産の取扱い)
(所定労働時間)
(始業及び終業の時刻等)
(休日)
(休暇の種類)
(労働時間,休日,休暇等)
(育児休業等)
(介護休業等)
(給与の種類)
(給与の支給日等)
(給与の支払)
(日割計算等)
(給与の即時払)
(給与の非常時払)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(端数計算)
(端数の処理)
(基本年俸の号俸及び額)
(基本年俸の決定)
(通勤手当)
(特殊勤務手当)
(超過勤務手当)
(休日給)
(夜勤手当)
(宿日直手当)
(特定調整手当)
(研究代表者等特別手当)
(看護職員処遇改善一時金)
(業務災害又は通勤災害を受けた場合の給与)
(休職者の給与)
(育児休業者等の給与)
(介護休業者等の給与)
(給与の減額)
(俸給の半減)
(雑則)
(出張)
(研修)
(勤務評定)
(休職)
(休職の期間)
(休職中の身分等)
(復職)
(安全及び衛生の確保に関する措置)
(安全及び衛生教育)
(非常災害時の措置)
(安全及び衛生に関する遵守事項)
(健康診断)
(就業の禁止)
(安全及び衛生に関し必要な事項)
(業務上の災害)
(通勤途上の災害)
(妊産婦である特命職員の就業制限等)
(妊産婦である特命職員の健康診査)
(妊産婦である特命職員の業務軽減等)
(生理日の就業が著しく困難な特命職員に対する措置)
(宿舎の利用)
(表彰)
(懲戒)
(懲戒処分の種類等)
(審査の事由の告知)
(弁明の請求)
(懲戒に関し必要な事項)
(訓告等)
(損害賠償と懲戒処分等)
(退職)
(雇用の上限年齢及び定年)
(解雇)
(解雇の制限)
(解雇予告)
(退職時及び退職後の責務)
(退職証明書)
(退職手当)
(給与の臨時特例)
期間年齢
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで満61歳
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで満62歳
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで満63歳
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで満64歳
(号俸の切替え)
附則別表
号俸基本年俸の額
101,104万円
91,032万円
81,020万円
7924万円
6816万円
5744万円
4732万円
3564万円
2480万円
1456万円
備考 この表の適用を受ける特命職員のうち,医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に定める歯科医師免許証を有する者の基本年俸の額は,この表の額に60万円をそれぞれ加算した額とする。
別表第1(第2条関係)
職種職名職務内容
特命教員特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教大学が定める特定の事項について教育・研究に従事する。
特命助手配置された組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
特命政策研究職員特命首席政策研究職員極めて高度な専門知識,経験等に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案等の業務に従事し,当該部署の長を助けるとともに当該部署の業務を整理する。
特命上席政策研究職員特に高度な専門知識,経験等に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案等の業務に従事し,当該部署の長を助ける。
特命主任政策研究職員高度な専門知識,経験等に基づき政策的,専門的業務に従事する。
特命政策研究職員教育研究の円滑な実施を支援するために必要な政策的,専門的業務に従事する。
特命専門職特命専門員,特命専門職員その他別に定める職名国立大学法人神戸大学事務組織規則に規定する事務組織等において,高度の専門的な知識又は優れた見識を一定の期間活用して行うことが特に必要と認められる業務に従事する。
特命技術員専門的な知識又は技能を一定の期間活用して行うことが特に必要と認められる業務に従事する。
特命教諭特命教諭生徒,児童及び幼児の教育,養護又は栄養の指導及び管理に従事する。
別表第2(第37条関係)
号俸基本年俸の額
952,232万円
942,088万円
931,944万円
921,812万円
911,656万円
901,536万円
891,428万円
881,284万円
871,224万円
861,164万円
851,140万円
841,116万円
831,098万円
821,080万円
811,071万円
801,062万円
791,053万円
781,044万円
771,035万円
761,026万円
751,017万円
741,008万円
73999万円
72990万円
71981万円
70972万円
69963万円
68954万円
67945万円
66936万円
65927万円
64918万円
63909万円
62900万円
61891万円
60882万円
59873万円
58864万円
57855万円
56846万円
55837万円
54828万円
53819万円
52810万円
51801万円
50792万円
49783万円
48774万円
47765万円
46756万円
45747万円
44738万円
43729万円
42720万円
41711万円
40702万円
39693万円
38684万円
37675万円
36666万円
35657万円
34648万円
33639万円
32630万円
31621万円
30612万円
29603万円
28594万円
27585万円
26576万円
25567万円
24558万円
23549万円
22540万円
21531万円
20522万円
19513万円
18504万円
17495万円
16486万円
15477万円
14468万円
13459万円
12450万円
11441万円
10432万円
9423万円
8414万円
7405万円
6396万円
5387万円
4378万円
3369万円
2360万円
1351万円
備考 この表の適用を受ける特命職員のうち,給与規程第28条第1項に規定する教育職俸給表(一)の適用を受ける職員に相当する者の基本年俸の額は,この表の額に60万円をそれぞれ加算した額とする。