○国立大学法人神戸大学職員休職規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成26年3月26日
平成27年3月31日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則(以下「規則」という。)第42条の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の休職に関する事項を定める。
(休職とする場合)
第2条
規則第39条第1項第5号の休職にすることが適当と認められる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)
学校,研究所,病院その他大学が指定する公共施設において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は大学が指定する国際事情の調査等の業務に従事する場合
(2)
国及び独立行政法人の委託を受けて行う科学技術に関する研究に係る業務であって,その職員の職務に関連があると認められるものに,前号に掲げる施設又は大学が当該研究に関し指定する施設において従事する場合
(3)
国立大学法人神戸大学職員兼業規程第10条に規定する研究成果活用企業の役員(監査役を除く。),顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において,主として当該役員等の職務に従事する必要があり,職員としての職務に従事することができない場合
(4)
日本が加盟している国際機関,外国政府の機関等からの要請に基づいて職員を派遣する場合
(5)
附属学校の教諭又は養護教諭が,専修免許状の取得を目的として,大学の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程に在学してその課程を履修する場合
(6)
労働組合の業務に専ら従事する場合
(休職中の身分等)
第3条
休職者は,職員としての身分を保有するが,職務には従事しない。
2
休職中の職員は,休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。
3
前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(休職中の給与)
第4条
休職者には,その休職の期間中,国立大学法人神戸大学職員給与規程において別段の定めをしない限り,給与を支給しない。
(休職の期間)
第5条
第2条第1号及び第3号の休職期間は必要に応じ,3年を超えない範囲内において,それぞれの場合について大学が定める。
この休職の期間が3年に満たない場合においては,休職した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを更新することができる。
2
第2条第2号及び第4号の休職期間は,必要に応じ,5年を超えない範囲内で大学が定める。
この休職の期間が5年に満たない場合においては,休職した日から引き続き5年を超えない範囲内において,これを更新することができる。
3
第2条第5号の休職の期間は,3年を超えない範囲内で年を単位とした期間とする。
4
第2条第1号及び第3号の休職期間が引き続き3年に達する際特に必要があると大学が認めたときは,2年を超えない範囲内において休職の期間を更新することができる。
この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては,大学は必要に応じ,その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において,再度これを更新することができる。
5
第2条第2号及び第4号の休職の期間及び前項の規定に基づく第2条第3号の規定による休職の期間が引き続き5年に達する際大学が特に必要があると認めた時は,必要に応じこれを更新することができる。
(専従休職の許可及び期間)
第6条
第2条第6号に規定する労働組合の業務に専ら従事する休職(以下「専従休職」という。)は,大学が相当と認める場合に許可することができるものとし,大学はその許可の有効期間を定めるものとする。
2
専従休職の期間は,職員としての在職期間を通じて5年(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第2号の職員として同法第7条第1項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事したことがある職員については,5年からその専ら従事した期間を控除した期間)を超えることはできない。
(休職期間の通算)
第7条
規則第40条第1項に規定する休職期間3年の計算については,規則第39条第1項第1号に規定する休職から復職後1年以内に同一疾患により休職となった場合には,復職前の休職期間を通算する。
2
前項の規定により通算された休職期間の前に,前項と同様な休職期間がある場合には,その期間も通算する。
(その他)
第8条
この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日)
1
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2
平成25年4月2日から平成26年3月31日までの間に復職した者の休職期間の通算については,改正後の国立大学法人神戸大学職員休職規程第7条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。