○国立大学法人神戸大学職員研修規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成19年3月20日
平成20年3月31日
平成30年3月30日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則第38条第2項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の研修に関する事項を定める。
(教員の研修)
第2条
大学教員及び附属学校教員(以下「教員」という。)は,その職責を遂行するために,絶えず研究と修養に努めなければならない。
(研修の機会)
第3条
教員には,研修を受ける機会が与えられなければならない。
2
教員は,授業に支障のない限り,学長の承認を受けて,勤務場所を離れて研修を行うことができる。
3
教員は,別に定めるところにより,現職のままで,長期にわたる研修を受けることができる。
(初任者研修)
第4条
教諭は,その採用の日から1年間の教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修を受けなければならない。
(中堅教諭等資質向上研修)
第5条
教諭は,個々の能力,適性等に応じて,教育に関し相当の経験を有し,その教育活動その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修を受けなければならない。
(事務職員等の研修)
第6条
学長は,教員以外の職員(以下「事務職員等」という。)に,勤務能率の増進のため,必要な研修を行わせるものとする。
2
事務職員等は,職務の遂行に必要な知識,技能等を修得するために実施される各種の研修の受講を命じられた場合には,これを受講しなければならない。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は,平成20年4月1日から施行し,改正後の第5条の規定は,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。