○国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年3月17日
平成20年3月18日
平成22年6月1日
平成27年3月31日
平成29年3月21日
平成29年9月26日
令和2年3月24日
令和3年3月30日
令和4年3月29日
令和4年9月27日
令和5年3月28日
令和6年3月27日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 育児休業(第3条-第15条の2)
第3章 育児短時間勤務(第16条-第22条)
第4章 育児時間(第23条-第29条の2)
第5章 不利益取扱いの禁止(第30条)
第6章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人神戸大学職員就業規則第28条第4項,国立大学法人神戸大学船員就業規則第41条第4項,国立大学法人神戸大学再雇用職員就業規則第28条第4項,国立大学法人神戸大学定年前再雇用職員就業規則第27条第3項,国立大学法人神戸大学準正規職員就業規則(平成27年3月23日制定)第29条第4項,国立大学法人神戸大学非常勤職員就業規則第32条第4項及び国立大学法人神戸大学特命職員就業規則第26条第4項の規定に基づき,国立大学法人神戸大学(以下「大学」という。)に勤務する職員の育児休業及び育児短時間勤務並びに育児時間(以下「育児休業等」という。)の対象者,期間,取得手続等に関する事項を定める。
(法令との関係)
第2条
育児休業等について,この規程に定めのない事項については,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号),その他の関係法令の定めるところによる。
第2章 育児休業
(育児休業)
第3条
職員は,満3歳(期間を定めて雇用される職員(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき雇用される職員,再雇用職員,定年前再雇用職員及び特命職員を除く。以下「有期雇用職員」という。)にあっては満1歳6か月。以下第7条までにおいて同じ。)に満たない子(特別養子縁組の監護期間中の子,養子縁組里親に委託されている子及び養育里親に委託されている子を含む。以下同じ。)を養育するため,当該子が満3歳に達する日までの間で子を養育する必要があるときは,育児休業を取得することができる。
(出生時育児休業)
第3条の2
前条に規定する育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日を起算日として8週間を経過する日の翌日までの期間,出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日を起算日として8週間を経過する日の翌日までの期間)内に,当該子を養育する必要がある職員(当該期間内に産後休暇を取得した者を除く。)は,4週間以内の期間で育児休業(以下「出生時育児休業」という。)を取得することができる。ただし,有期雇用職員にあっては,申出時点において,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間を経過する日の翌日から6月を経過する日までに労働契約期間が満了し,更新されないことが明らかでない職員に限り,出生時育児休業を取得することができる。
(育児休業の適用除外者)
第4条
前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれか(労使協定がある場合に限る。)に該当する職員は育児休業(出生時育児休業を除く。以下この章において同じ。)を取得することができない。
(1)
育児休業申出の日から1年以内に退職することが明らかな職員
(2)
1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(出生時育児休業の適用除外者)
第4条の2
第3条の2の規定にかかわらず,次の各号のいずれか(労使協定がある場合に限る。)に該当する職員は出生時育児休業を取得することができない。
(1)
出生時育児休業申出の日から8週間以内に退職することが明らかな職員
(2)
1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(育児休業の申出)
第5条
育児休業を取得しようとする職員は,育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該育児休業開始予定日の1月前(第6条第3項の申出にあっては2週間前)の日までに育児休業申出書を大学に提出しなければならない。なお,育児休業中の有期雇用職員が労働契約を更新するに当たり,引き続き休業を希望する場合には,育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2
申出の時点において当該育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後速やかに育児休業対象児出生届を大学に提出しなければならない。
3
第1項の申出において,育児休業開始予定日とされた日が当該育児休業の申出があった日の翌日から起算して1月を経過する日より前の日である場合には,大学は当該育児休業開始予定日とされた日から当該1月を経過する日までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
ただし,当該育児休業申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1)
出産予定日前に子が出生したこと。
(2)
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が死亡したこと。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により,1週間を超える期間継続して,通院,加療,入院又は安静を必要とする状態となり,育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4)
配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5)
育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4
大学は,第1項の申出があり,前項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合にあっては育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が育児休業申出に係る育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,育児休業開始予定日)までに当該職員に対し,育児休業に係る通知を行うものとする。
5
大学は,育児休業の申出について,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることがある。
(出生時育児休業の申出)
第5条の2
出生時育児休業を取得しようとする職員は,出生時育児休業を開始しようとする期間の初日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該出生時育児休業開始予定日の2週間前の日までに育児休業申出書を大学に提出しなければならない。なお,出生時育児休業中の有期雇用職員が労働契約を更新するに当たり,引き続き休業を希望する場合には,育児休業申出書により再度の申出を行うものとする。
2
申出の時点において当該出生時育児休業に係る子が出生していない場合にあっては,当該子の出生後速やかに育児休業対象児出生届を大学に提出しなければならない。
3
第1項の申出において,出生時育児休業開始予定日とされた日が当該出生時育児休業の申出があった日の翌日から起算して2週間を経過する日より前の日である場合には,大学は当該出生時育児休業開始予定日とされた日から当該2週間を経過する日までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。ただし,当該出生時育児休業申出があった日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合にあっては,当該出生時育児休業申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日までに出生時育児休業開始予定日を指定するものとする。
(1)
出産予定日前に子が出生したこと。
(2)
配偶者が死亡したこと。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により,1週間を超える期間継続して,通院,加療,入院又は安静を必要とする状態となり,出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4)
配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5)
出生時育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
出生時育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4
大学は,第1項の申出があり,前項の規定により出生時育児休業開始予定日を指定する場合にあっては出生時育児休業の申出のあった日の翌日から起算して3日を経過する日(その日が出生時育児休業申出に係る出生時育児休業開始予定日より後の日となる場合にあっては,出生時育児休業開始予定日)までに当該職員に対し,出生時育児休業に係る通知を行うものとする。
5
大学は,出生時育児休業の申出について,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることがある。
(育児休業期間)
第6条
育児休業を取得できる期間は,子が出生した日又は出産予定日から満3歳に達する日までの連続した一定の期間とする。
2
前項の規定にかかわらず,育児休業に係る子を出産した職員については,国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程(以下「労働時間等規程」という。)に定める産後休暇の終了日の翌日以降からとする。
3
第1項の規定にかかわらず,子の満1歳6か月の誕生日応当日の前日に育児休業を取得している有期雇用職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,子が満2歳に達する日までの間,育児休業を取得することができる(次条において同じ。)。
(1)
保育所等に入所を希望しているが入所できない場合
(2)
有期雇用職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり,満1歳6か月以降育児に当たる予定であった者が死亡,負傷,疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
(育児休業期間の終了)
第7条
育児休業を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該育児休業はその事由が生じた日(第5号から第8号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1)
育児休業に係る子が死亡した場合
(2)
育児休業に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取り消した場合
(3)
育児休業に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子とが同居しなくなった場合
(4)
職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児休業申出に係る子が満3歳に達するまでの間,当該子を養育することができない状態になった場合
(5)
育児休業に係る子を託児するなどして,常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合
(6)
育児休業をしている職員が産前又は産後の休暇となった場合
(7)
育児休業をしている職員が新たに育児休業又は介護休業を取得した場合
(8)
育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合
(9)
その他育児休業に係る子が満3歳に達する日までの間,その子を養育することができない又はしない状態となった場合
2
前項(第6号から第8号までを除く。)に該当することとなった職員は,遅滞なく,養育状況変更届を大学に提出しなければならない。
3
第5条第5項の規定は,前項の届出に準用する。
(出生時育児休業期間の終了)
第7条の2
出生時育児休業を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該出生時育児休業はその事由が生じた日(第5号から第8号までに掲げる事由が生じた場合にあっては,その前日)をもって終了する。
(1)
出生時育児休業に係る子が死亡した場合
(2)
出生時育児休業に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取り消した場合
(3)
出生時育児休業に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした職員と当該子とが同居しなくなった場合
(4)
職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該出生時育児休業申出に係る子が出生時育児休業取得可能期間の間,当該子を養育することができない状態になった場合
(5)
出生時育児休業に係る子を託児するなどして,常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合
(6)
出生時育児休業をしている職員が産前又は産後の休暇となった場合
(7)
出生時育児休業をしている職員が新たに育児休業若しくは出生時育児休業又は介護休業を取得した場合
(8)
出生時育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合
(9)
その他出生時育児休業に係る子が出生時育児休業取得可能期間の間,その子を養育することができない又はしない状態となった場合
2
前項(第6号から第8号までを除く。)に該当することとなった職員は,遅滞なく,養育状況変更届を大学に提出しなければならない。
3
第5条の2第5項の規定は,前項の届出に準用する。
(育児休業の申出回数)
第8条
育児休業の申出は,一子につき2回までとする。
また,双子以上の場合もこれを一子とみなす。
2
前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,再度の申出ができるものとする。
(1) 削除
(2)
育児休業をしている職員が新たな子を妊娠し,その子に係る新たな育児休業又は産前産後の休暇の開始により育児休業が終了した場合で,当該新たな育児休業又は産前産後の休暇に係る子が死亡したとき又は養子縁組等により職員と別居することとなったとき。
(3)
育児休業をしている職員が国立大学法人神戸大学職員の介護休業等に関する規程に基づく介護休業の開始により育児休業が終了した場合で,当該介護休業が終了する日までに,当該介護休業に係る対象家族が死亡したとき又は離婚,婚姻の取消し,離縁等により当該介護休業に係る対象家族との親族関係が消滅したとき。
(4)
育児休業が休職又は停職の処分を受けたことにより終了した後,当該休職又は停職の処分が終了したとき。
(5)
育児休業の申出時に育児休業に係る子を養育するための計画について,育児休業等計画書により大学に申し出た職員が,当該申出に係る育児休業をし,当該育児休業の終了後,3月以上の期間を経過したとき(この号の規定により既に再度の育児休業をしたことがある場合を除く。)。
(6)
育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(7)
育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
(8)
配偶者が負傷又は疾病により入院したこと,配偶者と別居したことその他の育児休業終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じるとき。
(出生時育児休業の申出回数)
第8条の2
出生時育児休業の申出は,一子につき2回までとする。ただし,2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。また,双子以上の場合もこれを一子とみなす。
(育児休業開始予定日の変更)
第9条
育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日の前日までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,育児休業期間変更申出書を大学に提出することにより,育児休業開始予定日を育児休業1回の申出につき1回限り,育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したこと。
(2)
配偶者が死亡したこと。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により,育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4)
配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5)
育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
2
大学は,前項の変更の申出において,当該変更の申出に係る育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは,大学は当該変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の育児休業開始予定日(第5条第3項により学長が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)後の日であるときは,変更前の育児休業開始予定日)までのいずれかの日を育児休業開始予定日として指定することができる。
3
大学は,第1項の申出があり,前項の規定により育児休業開始予定日を指定する場合には,育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては,当該3日を経過する日)までに当該職員に対し,育児休業期間の変更について通知するものとする。
4
第5条第5項の規定は,育児休業開始予定日とされた日の変更の申出について準用する。
(出生時育児休業開始予定日の変更)
第9条の2
出生時育児休業の申出をした職員は,出生時育児休業開始予定日の1週間前までに次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には,育児休業期間変更申出書を大学に提出することにより,出生時育児休業開始予定日を出生時育児休業1回の申出につき1回限り,出生時育児休業開始予定日とされた日より前の日に変更することができる。
(1)
出産予定日前に子が出生したこと。
(2)
配偶者が死亡したこと。
(3)
配偶者が負傷又は疾病により,出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
(4)
配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(5)
出生時育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(6)
出生時育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
2
大学は,前項の変更の申出において,当該変更の申出に係る出生時育児休業開始予定日とされた日が当該変更の申出のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日より前の日であるときは,大学は当該変更後の出生時育児休業開始予定日とされた日から当該1週間を経過する日(1週間を経過する日が変更前の出生時育児休業開始予定日(第5条の2第3項により学長が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された出生時育児休業開始予定日)後の日であるときは,変更前の出生時育児休業開始予定日)までのいずれかの日を出生時育児休業開始予定日として指定することができる。
3
大学は,第1項の申出があり,前項の規定により出生時育児休業開始予定日を指定する場合には,出生時育児休業開始予定日とされた日(その日が出生時育児休業申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日後の日である場合にあっては,当該3日を経過する日)までに当該職員に対し,出生時育児休業期間の変更について通知するものとする。
4
第5条の2第5項の規定は,出生時育児休業開始予定日とされた日の変更の申出について準用する。
(育児休業終了予定日の変更)
第10条
育児休業の申出をした職員は,育児休業終了予定日の1月前の日までに育児休業期間変更申出書で大学に申し出ることにより,育児休業終了予定日を育児休業1回の申出につき1回限り,育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2
前項の規定にかかわらず,配偶者と別居したことその他の育児休業終了予定日の変更の申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより,当該育児休業に係る子について育児休業終了予定日の再度の変更をしなければ,その養育に著しい支障が生ずることとなるときは,再度の申出ができるものとする。
3
大学は,第1項の申出があった場合には,変更前の育児休業終了予定日の2週間前までに当該職員に対し,育児休業期間の変更について通知するものとする。
4
第5条第5項の規定は,育児休業終了予定日とされた日の変更の申出について準用する。
(出生時育児休業終了予定日の変更)
第10条の2
出生時育児休業の申出をした職員は,出生時育児休業終了予定日の2週間前の日までに育児休業期間変更申出書で大学に申し出ることにより,出生時育児休業終了予定日を出生時育児休業1回の申出につき1回限り,出生時育児休業終了予定日とされた日より後の日に変更することができる。
2
大学は,前項の申出があった場合には,速やかに当該職員に対し,出生時育児休業期間の変更について通知するものとする。
3
第5条の2第5項の規定は,出生時育児休業終了予定日とされた日の変更の申出について準用する。
(育児休業中の身分)
第11条
育児休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(出生時育児休業中の身分)
第11条の2
出生時育児休業をしている職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。
(育児休業中の給与)
第12条
育児休業をしている期間については,国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)において別段の定めをしない限り,給与を支給しない。
(出生時育児休業中の給与)
第12条の2
生時育児休業をしている期間については,国立大学法人神戸大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)において別段の定めをしない限り,給与を支給しない。
(育児休業に伴う代替要員)
第13条
大学は,育児休業の申出があった場合において,当該育児休業期間について,職員の配置換その他の方法によって当該申出をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該業務を処理するため,当該育児休業期間を限度として代替職員を採用することができる。
(出生時育児休業に伴う代替要員)
第13条の2
大学は,出生時育児休業の申出があった場合において,当該出生時育児休業期間について,職員の配置換その他の方法によって当該申出をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,当該業務を処理するため,当該出生時育児休業期間を限度として代替職員を採用することができる。
(育児休業からの職務復帰)
第14条
職員は,第7条第1項各号に該当することにより育児休業が終了した場合又は育児休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。
(出生時育児休業からの職務復帰)
第14条の2
職員は,第7条の2第1項各号に該当することにより出生時育児休業が終了した場合又は出生時育児休業期間が満了したときには,職務に復帰するものとする。
(育児休業申出の撤回)
第15条
育児休業の申出をした職員は,育児休業開始予定日(第5条第3項又は第9条第2項により大学が育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された育児休業開始予定日)の前日までに,育児休業撤回申出書により大学に申し出ることにより,育児休業申出を撤回することができる。
2
大学は,前項の申出があった場合には,当該職員に対し,当該申出を確認した旨通知するものとする。
3
育児休業申出の撤回は,撤回1回につき1回休業したものとみなす。当該育児休業申出に係る子については,次に掲げる特別な事情がある場合を除き,撤回した当該育児休業について,再度の育児休業申出をすることができない。
(1)
配偶者が死亡したこと。
(2)
配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
(3)
婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
(4)
育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5)
育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4
育児休業の申出がされた後,育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次に掲げる事由が生じたときは,当該育児休業申出は,されなかったものとみなす。
(1)
育児休業申出に係る子が死亡したこと。
(2)
育児休業申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取り消したこと。
(3)
育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。
(4)
職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
5
前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,養育状況変更届を大学に提出しなければならない。
(出生時育児休業申出の撤回)
第15条の2
出生時育児休業の申出をした職員は,出生時育児休業開始予定日(第5条の2第3項又は第9条の2第2項により大学が出生時育児休業開始予定日を指定した場合にあっては,その指定された出生時育児休業開始予定日)の前日までに,育児休業撤回申出書により大学に申し出ることにより,出生時育児休業申出を撤回することができる。
2
大学は,前項の申出があった場合には,当該職員に対し,当該申出を確認した旨通知するものとする。
3
出生時育児休業申出の撤回は,撤回1回につき1回休業したものとみなし,みなしを含め2回休業した場合は,当該出生時育児休業申出に係る子について,次に掲げる特別な事情がある場合を除き,出生時育児休業申出をすることができない。
(1)
配偶者が死亡したこと。
(2)
配偶者が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
(3)
婚姻の解消その他の事情により配偶者が出生時育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。
(4)
出生時育児休業の申出に係る子が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になったとき。
(5)
出生時育児休業の申出に係る子について,保育所における保育の実施を希望し,申込みを行っているが,当面その実施が行われないとき。
4
出生時育児休業の申出がされた後,出生時育児休業開始予定日とされた日の前日までに,次に掲げる事由が生じたときは,当該出生時育児休業申出は,されなかったものとみなす。
(1)
出生時育児休業申出に係る子が死亡したこと。
(2)
出生時育児休業申出に係る子が養子である場合で,離縁又は養子縁組を取り消したこと。
(3)
出生時育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該出生時育児休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなったこと。
(4)
職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,出生時育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
5
前項に該当することとなった職員は,遅滞なく,養育状況変更届を大学に提出しなければならない。
第3章 育児短時間勤務
(育児短時間勤務)
第16条
職員は,当該職員の満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため,当該子がその日に達するまで,その職を占めたまま,次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態により,当該職員が希望する日及び時間帯において勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
ただし,当該子について,既に育児短時間勤務をしたことがある場合において,当該子に係る育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しないときは,特別の事情がある場合を除き,この限りでない。
(1)
国立大学法人神戸大学職員就業規則第25条第1項(国立大学法人神戸大学職員就業規則以外の就業規則の適用を受ける職員については,同項に相当する規定)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)以外の日において1日につき4時間勤務すること。
(2)
休日以外の日において,1日につき5時間勤務すること。
(3)
日曜日及び土曜日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とし,休日以外の日において1日につき8時間勤務すること。
(4)
日曜日及び土曜日に加えて,月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日を休日とし,休日以外の日のうち,2日については1日につき8時間,1日については1日につき4時間勤務すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか,1週間当たりの勤務時間が20時間から25時間までの範囲内の時間となるように別に定める勤務の形態
2
育児短時間勤務を申し出ようとする職員は,育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下の期間に限る。)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして,第18条に定めるところにより大学に申し出るものとする。
3
大学は,前項により申出があったときは,当該申出に係る期間について当該申出をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き,これを認めるものとする。
第17条 削除
(育児短時間勤務の申出又は期間の延長の申出手続)
第18条
育児短時間勤務の申出又は期間の延長の申出は,育児短時間勤務申出書により,育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
2
第5条第5項の規定は,前項の申出をした職員に対して準用する。
(育児短時間勤務の申出の取消事由)
第19条
育児短時間勤務は,当該育児短時間勤務をしている職員が産前の休暇を始め,若しくは出産した場合,当該職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該育児短時間勤務に係る子が死亡し,若しくは当該職員の子でなくなった場合には,その効力を失う。
2
育児短時間勤務は,次の各号のいずれかに該当することとなった場合は取り消すこととする。
(1)
育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務の申出を受けたとき。
(2)
育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の申出を受けたとき。
(3)
育児短時間勤務をしている職員について育児時間の申出を受けたとき。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第20条
育児短時間勤務をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を大学に届け出なければならない。
(1)
育児短時間勤務に係る子が死亡した場合
(2)
育児短時間勤務に係る子が職員の子でなくなった場合
(3)
育児短時間勤務に係る子を養育しなくなった場合
2
第5条第5項の規定は,前項の申出をした職員に対して準用する。
(育児短時間勤務職員の給与)
第21条
育児短時間勤務をしている期間に係る給与については,給与規程に定めるところによる。
第22条 削除
第4章 育児時間
(育児時間)
第23条
この規程において「育児時間」とは,職員が労働時間等規程により定められた所定労働時間の始め又は終わりにおいて,1日を通じて2時間(労働時間等規程に定める保育時間の休暇を承認されている職員については,2時間から当該保育時間を減じた時間)を超えない範囲内で,子を養育するため必要とされる時間について,30分単位で勤務しないことをいう。
(育児時間の適用除外者)
第24条
前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれか(労使協定がある場合に限る。)に該当する職員は育児時間をすることはできない。
(1)
育児短時間勤務をしている職員
(2)
1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(育児時間の申出)
第25条
育児時間を取得しようとする職員は,育児時間を開始しようとする日の1月前の日までに育児時間申出書を大学に提出しなければならない。
2
育児時間の申出について,当該申出をした職員に対して,証明書類の提出を求めることがある。
3
第1項の申出は,必要な期間を包括して申し出なければならない。
(他の休暇との関係)
第26条
職員は,育児時間の前後において,労働時間等規程に規定する年次休暇,病気休暇又は特別休暇の取得を請求する場合には,育児時間申出書により育児時間を取り消さなければならない。
(育児時間期間)
第27条
育児時間を取得できる期間は,当該職員の子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの必要な期間とする。
2
前項にかかわらず,育児時間に係る子を出産した職員については,労働時間等規程に定める産後休暇の終了日の翌日からとする。
(育児時間期間の終了)
第28条
育児時間を取得している職員が,次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,育児時間はその事由が生じた日(第6号から第8号までについては,その前日)をもって終了する。
(1)
育児時間に係る子が死亡したこと。
(2)
育児時間に係る子が養子の場合で,離縁又は養子縁組を取消したこと。
(3)
育児時間に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児時間申出をした職員と当該子とが同居しなくなったこと。
(4)
職員が負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該育児時間申出に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,当該子を養育することができない状態になったこと。
(5)
育児時間をしている職員が産前又は産後の休暇となったこと。
(6)
育児時間をしている職員が新たに育児休業又は介護休業を取得したこと。
(7)
育児時間をしている職員が休職又は停職の処分を受けたこと。
(8)
その他育児時間に係る子が満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間,当該子を養育することができない又はしない状態となったこと。
2
前項(第5号から第7号までを除く。)に該当することとなった職員は,遅滞なく,養育状況変更届を大学に提出しなければならない。
(育児時間中の給与)
第29条
育児時間している時間については,その勤務しない1時間につき,給与規程に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
2
前項に規定するほか,育児時間をしている職員の給与の取扱いについては,給与規程で定める。
(育児短時間勤務又は育児時間に伴う代替要員)
第29条の2
大学は,育児短時間勤務又は育児時間(以下「育児短時間勤務等」という。)の申出があった場合において,当該育児短時間勤務等について,職員の配置換その他の方法によって当該申出をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,代替職員等を措置することができる。
第5章 不利益取扱いの禁止
(不利益取扱いの禁止)
第30条
職員は,育児休業等を理由として,解雇その他不利益な取扱いを受けない。
第6章 雑則
(その他)
第31条
この規程に定めるもののほか必要な事項は,細則で定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下「育児休業法」という。)に基づき,育児休業又は部分休業の承認を得ている者については,この規程により育児休業又は育児部分休業の申出を行い,育児休業又は育児部分休業を行っているものとみなす。
3
この規程施行日前に育児休業法に基づき,施行日以降の育児休業又は育児部分休業の取得を申し出ている者については,この規程により育児休業又は育児部分休業の申出を行ったものとみなす。
4
この規程施行の際現に育児休業法に基づき,臨時的任用又は任期付採用している者については,第13条の規定による代替要員として,国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程に基づき採用された任期付職員とみなす。
附 則(平成17年3月17日)
1
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2
この規程の施行日以後における改正後の第3条の規定に基づく育児休業は,この規程の施行日前においても申し出ることができるものとする。
附 則(平成20年3月18日)
1
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現にこの規程による改正前の国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程の規定により育児部分休業を行っている者又は育児部分休業の取得を申し出ている者については,改正後の国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程の規定により育児時間を行っているもの又は育児時間の申出を行ったものとみなす。
3
この規程の施行日以後における改正後の第16条の規定に基づく育児短時間勤務及び改正後の第25条の規定に基づく育児時間は,この規程の施行日前においても申し出ることができるものとする。
附 則(平成22年6月1日)
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月21日)
この規程は,平成29年4月1日から施行し,改正後の国立大学法人神戸大学職員の育児休業等に関する規程の規定は,平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成29年9月26日)
この規程は,平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。