○国立大学法人神戸大学職員の労働時間,休日,休暇等に関する規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年3月28日
平成19年3月20日
平成20年3月18日
平成21年3月25日
平成22年3月23日
平成22年6月10日
平成25年3月27日
平成26年3月26日
平成28年3月22日
平成31年3月29日
令和2年3月24日
令和3年3月31日
令和4年3月29日
令和5年3月28日
令和7年3月24日
(目的)
(始業及び終業時刻等の変更)
(交替制)
(1月以内の変形労働時間制)
(1年以内の変形労働時間制)
(育児短時間勤務をする職員の休日)
(フレックスタイム制)
(裁量労働制)
(休日の振替)
(休日の代休日)
(勤務場所以外の勤務)
(所定労働時間以外の勤務)
(深夜勤務)
(災害時等の勤務)
(宿日直勤務)
(所定労働時間以外の勤務等における休憩時間)
(勤務しないことの承認)
(出勤簿)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇の繰り越し)
(年次有給休暇の手続き)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(病気休暇の手続き)
(特別休暇)
(特別休暇の手続き)
(病気休暇,特別休暇の単位)
(その他)
別表第1
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第2
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
おじ又はおばの配偶者1日