○神戸大学成果有体物取扱細則
(平成16年10月1日制定)
改正
平成17年9月30日
平成28年3月22日
平成28年9月30日
令和2年3月31日
令和4年3月29日
令和5年5月30日
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人神戸大学知的財産取扱規程(平成16年4月1日制定。以下「規程」という。)第14条の規定に基づき,神戸大学(以下「本学」という。)における成果有体物の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この細則において使用する用語は,神戸大学共同研究取扱規程(平成28年3月22日制定)で使用する用語の例による。
(管理)
第3条
成果有体物の管理は,当該成果有体物の創出者,受入者又はこれらの者が配置された又は所属する当該部局等(以下「成果有体物を管理する者」という。)がその責任において行うものとする。
2
職員等は,外部機関等との間で締結した成果有体物授受に関する契約の定めを遵守しなければならない。
3
職員等は,成果有体物の取扱い,安全性,倫理等に関連する法令等を遵守しなければならない。
4
職員等は,成果有体物が次のいずれかに該当する場合は,当該成果有体物を他に提供してはならない。
(1)
外部機関等から受け入れたもの。
ただし,事前に当該外部機関等の書面により合意を得た場合を除く。
(2)
法令等で他への提供が禁止されているもの
(成果有体物の帰属)
第4条
職員が職務として創出した成果有体物に係る所有権(知的財産権の利用に関する権利を含む。以下同じ。)は,本学に帰属するものとする。
2
学生等が創出した成果有体物に係る所有権は,契約により本学に帰属させることができるものとする。
3
大学が受け入れた研究員が創出した成果有体物に係る所有権の帰属の取扱いについては,受入れの際に契約書等で定めるものとする。
(外部機関等への提供)
第5条
成果有体物を学術目的で外部の研究者等へ提供する場合は,当該成果有体物を管理する者は,成果有体物提供に関する契約を相手方と締結し,その写を産官学連携本部長(以下「本部長」という。)に提出するものとする。ただし,当該成果有体物を受領した外部の研究者等が当該成果有体物を使用して得た研究成果について所有権,実施権等の権利を主張する場合は,当事者間では契約を締結せず,契約書案等の関係書類を添えて本部長に届け出るものとする。産官学連携本部(以下「本部」という。)は,当該部局等と協力し,当該成果有体物提供に関する契約締結に係る業務を支援するものとし,契約担当役は,当該成果有体物提供に関する契約を締結するものとする。
2
成果有体物を産業利用目的で外部機関等に提供しようとする場合は,当該成果有体物を管理する者は,契約書案等の関係書類を添えて本部長に届け出るものとする。
本部は,当該部局等と協力し,当該成果有体物提供に関する契約締結に係る業務を支援するものとし,契約担当役は,当該成果有体物提供に関する契約を締結するものとする。
3
成果有体物の学術目的での外部の研究者等への提供は,無償とする。
ただし,必要に応じ,提供に要する実費を請求することができるものとし,実費請求に関する契約は,契約担当役が締結するものとする。
4
成果有体物の産業利用目的での外部機関等への提供は,有償とする。
(外部機関等からの受入)
第6条
成果有体物を学術目的で外部の研究者等から受け入れる場合は,当該成果有体物を管理する者は,当該研究者等との間で成果有体物受入に関する契約を締結し,その写を本部長に提出するものとする。
ただし,当該成果有体物の提供者が,当該成果有体物を使用して得た職員等の研究成果について所有権,実施権等の権利を主張する場合は,当事者間では契約を締結せず,契約書案等の関係書類を添えて本部長に届け出るものとする。本部は,当該部局等と協力し,当該成果有体物授受に関する契約締結に係る業務を支援するものとし,契約担当役は,当該成果有体物授受に関する契約を締結するものとする。
2
産業利用目的で成果有体物を外部機関等から受け入れる場合は,当該成果有体物を管理する者は,契約書案等の関係書類を添えて本部長に届け出るものとする。
本部は,当該部局等と協力し,当該成果有体物授受に関する契約締結に係る業務を支援するものとし,契約担当役は,当該成果有体物授受に関する契約を締結するものとする。
(秘密保持及び持出禁止)
第7条
職員等は,成果有体物に関する情報について,次の各号に掲げるものを除き,当該成果有体物を管理する者の承認を得ずに,これを他に開示してはならない。
(1)
既に公表されているもの
(2)
成果有体物を管理する者から公表することが認められたもの
(3)
契約等において開示することが認められたもの
2
職員等は,成果有体物を管理する者の承認を得ずに,成果有体物を学外に持ち出してはならない。
3
前2項の規定は,職員等の異動,退職又は卒業後においても適用するものとする。
(成果有体物創出者への補償)
第8条
成果有体物を創出した職員及び第4条第2項の規定に基づき本学に帰属させることを承諾した学生等の創出者に,成果有体物の財産的価値の譲渡対価として,規程第8条第3項から第10項までの規定に準じて実績補償を行うものとする。
附 則
この細則は,平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日)
この細則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この細則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月30日)
この細則は,令和5年6月1日から施行する。