○国立大学法人神戸大学職員の採用,降任,解雇等に関する規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年11月18日
平成17年10月31日
平成18年3月28日
平成18年4月1日
平成19年3月20日
平成20年3月18日
平成22年3月23日
平成23年6月30日
平成25年3月27日
平成26年3月26日
平成27年3月23日
平成28年3月22日
平成28年6月21日
平成28年7月26日
平成28年11月29日
平成29年3月21日
平成29年9月26日
平成30年3月30日
平成31年2月26日
平成31年3月29日
令和元年9月3日
令和2年3月24日
令和3年3月30日
令和4年3月29日
令和4年9月30日
令和5年9月26日
令和6年3月25日
(目的)
(本規程が適用される職員)
(定義)
(有期労働契約職員)
(大学教員の採用及び昇任)
(政策研究職員の採用及び昇任)
(大学教員及び政策研究職員以外の職員の採用及び昇任)
(附属学校女子職員の出産に際しての補助職員の採用)
(育児休業等に伴う代替要員の採用)
(試用期間の特例)
(採用前の提出書類)
(採用後の提出書類)
(降任)
(看護部長等の配置換)
(管理監督職等勤務上限年齢制による降任)
(管理監督職等への採用等の制限)
(役職定年の適用除外)
(役職定年の特例)
(職員の同意)
(事由が消滅した場合の措置)
(解雇)
(兼務の終了等)
(人事異動通知書の交付)
(通知書の交付を要しない場合)
(通知書交付の特例)
(その他)
期間年齢
令和6年4月1日から令和8年3月31日まで満62歳
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで満61歳
(ただし,左記の期間において職員就業規則第66条又は船員就業規則第81条の定年に達する者はその定年年齢)
別表第1(第2条関係)
職種職名職務内容
大学教員教授学生を教授し,その研究を指導し,又は研究に従事する。
准教授
講師教授又は准教授に準ずる職務に従事する。
助教学生を教授し,その研究を指導し,又は研究に従事する。
助手配置された組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。
特任教授教授,准教授,講師及び助教の職務のうち特定の職務に従事する。
特任准教授
特任講師
特任助教
附属学校教員校長
園長
校務又は園務をつかさどり,所属職員を監督する。
副校長
副園長
校長又は園長を助け,命を受けて校務又は園務をつかさどる。
主幹教諭校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに生徒及び児童の教育等をつかさどる。
指導教諭生徒及び児童の教育をつかさどり,並びに教諭その他の職員に対して,教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
教諭生徒,児童及び幼児の教育をつかさどる。
養護教諭生徒,児童及び幼児の養護をつかさどる。
栄養教諭生徒,児童及び幼児の栄養の指導及び管理をつかさどる。
政策研究職員首席政策研究職員
(必要に応じて学長の定めるところにより名称を付記することができる。)
極めて高度な専門知識,経験等に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案の業務に従事し,当該部署の長を助けるとともに当該部署の業務を整理する。
上席政策研究職員
(必要に応じて学長の定めるところにより名称を付記することができる。)
特に高度な専門知識,経験等に基づく調査,研究,情報の分析等を行うことにより,政策の企画及び立案の業務に従事し,当該部署の長を助ける。
主任政策研究職員
(必要に応じて学長の定めるところにより名称を付記することができる。)
高度な専門知識,経験等に基づき政策的,専門的業務に従事する。
政策研究職員(必要に応じて学長の定めるところにより名称を付記することができる。)教育研究の円滑な実施を支援するために必要な政策的,専門的業務に従事する。
事務職員事務局長学長の監督の下に事務局の事務を掌理し,事務部及び事務室の事務について総括し,及び調整する。
部長部又は事務部の事務を処理する。
次長部長又は事務部長の職務を助け,部又は事務部の事務を整理する。
課長 事務長 室長課,事務部又は事務室の事務を処理する。
室長 課長補佐 事務長補佐 専門員上司を助け,その課,室又は事務部の事務を処理する。
係長 専門職員上司の命を受けて,所掌事務を処理する。
主任上司の命を受けて,係の事務を処理する。
事務員上司の命を受けて,総務,会計,教務,図書館に関わる事務等の事務に従事する。
統括医療ソーシャルワーカー上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
主任医療ソーシャルワーカー統括医療ソーシャルワーカーを補佐し,統括医療ソーシャルワーカー不在の時はその職務を代行する。
医療ソーシャルワーカー社会福祉の立場から患者及び家族の抱える経済的,心理的・社会的問題の解決,調整を援助し,社会復帰の促進を図る業務に従事する。
診療情報管理士診療録の記載方法,記載状況,退院サマリー作成状況,診療録貸出・返却状況等の点検及び医師等への適切な診療情報の提供等の業務に従事する。
技術職員施設系技術職員部長部の事務を処理する。
課長課の事務を処理する。
課長補佐課長を助け,その課の事務を処理する。
係長 専門職員上司の命を受けて,所掌事務を処理する。
主任上司の命を受けて,係の事務を処理する。
技術員上司の命を受けて,本部又は事務部において諸施設,設備の建築,設計,発注,工事監督の職務に従事する。
教室系技術職員技術専門員極めて高度な技術を有し,その技術に基づき,教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに,技術の継承及び保存並びに技術研修に関する企画及び連絡調整を行う。
技術専門職員高度の専門的な技術を有し,その技術に基づき,教育研究の支援のための技術開発及び技術業務並びに学生の技術指導を行うとともに,技術の継承及び保存並びに技術研修に関する調査研究を行う。
技術員学部又はこれらに附属して設置される研究施設において,教員の指導のもとに行う実習教育の補助,各種研究,実験,測定,分析,検査等の職務に従事する。
臨床心理技術員医学部附属病院において,心理検査,心理面接等の心理的援助を行う業務に従事する。
技能職員自動車運転手道路交通法に定める自動車の運転免許を受けて,主に公用自動車の運転に従事する。
調理員調理師法に定める調理師の免許を受けて,給食施設において給食業務に従事する。
汽かん士ボイラー及び圧力容器安全規則に定めるボイラー技士の免許を受けて,ボイラー取扱の業務に従事する。
教務助手学部又はこれらに附属して設置される研究施設において,教員の指導のもとに主として教育研究用の資料,標本等の作成,整理及び教育研究用機器の保守・管理等を行う職務に従事する。
実験助手教授研究の補助及び学生の実験等の準備を行う職務に従事する。
看護助手主に看護の補助的業務に従事する。
労務職員洗濯員主に白衣等の貸与衣服の洗濯業務に従事する。
給食員主に給食のための炊事,配膳等の作業に従事する。
医療職員薬剤師副薬剤部長薬剤部長を補佐し,薬剤部に関する業務を処理する。
薬剤室長上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
薬剤師薬剤師法に定める薬剤師の免許を受けて,主に調剤等の業務に従事する。
診療放射線技師診療放射線技師長上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
診療放射線副技師長診療放射線技師長を補佐し,技師長不在の時はその職務を代行する。
診療放射線主任技師上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
診療放射線技師診療放射線技師法に定める診療放射線技師の免許を受けて,医師,歯科医師の指示の下に,放射線を人体に対して照射する等の同法第2条に定める業務に従事する。
栄養士副部長部長の職務を助け,所掌業務を処理する。
主任管理栄養士上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
管理栄養士医学部附属病院において,栄養士法に定める管理栄養士の免許を受けて,高度の専門的知識等を要する栄養の指導等に従事する。
栄養士栄養士法に定める栄養士の免許を受けて,栄養の指導等に従事する。
臨床検査技師臨床検査技師長上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
臨床検査副技師長臨床検査技師長を補佐し,技師長不在の時はその職務を代行する。
臨床検査主任技師上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
臨床検査技師臨床検査技師等に関する法律に定める臨床検査技師の免許を受けて,医師又は歯科医師の指示の下に,微生物学的・血清学的・血液学的・病理学的・寄生虫学的・生化学的検査及び生理学的検査を行う。
衛生検査技師衛生検査主任技師上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
衛生検査技師臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第39号)による改正前の臨床検査技師,衛生検査技師等に関する法律に定める衛生検査技師の免許を受けて,医師又は歯科医師の指示の下に,微生物学的・血清学的・血液学的・病理学的・寄生虫学的・生化学的検査を行う。
理学療法士
作業療法士
理学・作業療法士長上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
理学・作業療法副士長理学・作業療法士長を補佐し,理学・作業療法士長不在の時はその職務を代行する。
主任理学・作業療法士上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
理学療法士理学療法士及び作業療法士法に定める理学療法士の免許を受けて,医師の指示の下に,主に理学療法の業務に従事する。
作業療法士理学療法士及び作業療法士法に定める作業療法士の免許を受けて,医師の指示の下に,主に作業療法の業務に従事する。
臨床工学技士臨床工学技士長上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
臨床工学副技士長臨床工学技士長を補佐し,臨床工学技士長不在の時はその職務を代行する。
主任臨床工学技士上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
臨床工学技士臨床工学技士法に定める臨床工学技士の免許を受けて,医師の指示の下に,生命維持管理装置の操作及び保守点検の業務に従事する。
歯科技工士主任歯科技工士上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
歯科技工士歯科技工士法に定める歯科技工士の免許を受けて,歯科技工の業務に従事する。
歯科衛生士歯科衛生士歯科衛生士法に定める歯科衛生士の免許を受けて,歯科医師の直接の指導の下に,歯牙及び口腔の疾患の予防処置等の業務に従事する。
視能訓練士主任視能訓練士上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
視能訓練士視能訓練士法に定める視能訓練士の免許を受けて,医師の指示の下に,両眼視機能に障害のある者に対するその両眼視機能の回復のための矯正訓練及びこれに必要な検査並びに眼科検査に従事する。
言語聴覚士言語聴覚士言語聴覚士法に定める言語聴覚士の免許を受けて,音声機能,言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため,言語訓練その他の訓練,これに必要な検査等の業務に従事する。
医療技術員医療技術員医師の指導監督の下に,医療技術に関する免許を取得するまでの間,当該免許に係る医療技術に関する業務に従事する。
看護師看護部長看護部に関する業務を掌理し,所属職員を監督する。
副看護部長看護部長を補佐し,看護部に関する業務を処理する。
看護師長上司の命を受けて,所属職員を指揮し,看護に関する業務を処理する。
副看護師長看護師長を補佐し,看護師長不在の時はその職務を代行する。
看護師保健師助産師看護師法に定める看護師の免許を受けて,傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助等の業務に従事する。
助産師保健師助産師看護師法に定める助産師の免許を受けて,助産又は妊婦,じょく婦若しくは新生児の保健指導等の業務に従事する。
准看護師保健師助産師看護師法に定める准看護師の免許を受けて,医師,歯科医師又は看護師の指示を受けて,傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助等の業務に従事する。
  この表に掲げるもののほか,大学が特に必要があると認めた場合については,新たな職種,職名及び職務内容を設定することができる。
別表第2(第2条関係)
職種職名職務内容
船員航海士一等航海士上司を助け,甲板部員を指揮し,船舶運航業務に従事する。
二等航海士
三等航海士
機関士一等機関士上司を助け,機関部員を指揮し,機関等の管理業務に従事する。
二等機関士
三等機関士
甲板部員甲板長命を受けて,船舶運航業務に従事する。
甲板手
甲板員
機関部員操機長命を受けて,機関等の管理業務に従事する。
操機手
機関員
司厨部員司厨長船内における食料の支給業務に従事する。
司厨員
別表第3(第12条の3関係)
区分職種職名降任等後の職名
管理監督職附属学校教員校長,園長,副校長,副園長教諭
事務職員事務局長,部長,次長,課長,事務長,室長課長補佐,事務長補佐,専門員
技術職員施設系技術職員部長,課長課長補佐
医療職員看護師看護部長,副看護部長看護師長
管理監督職に準ずる職附属学校教員主幹教諭教諭
事務職員課長補佐,事務長補佐,専門員係長,専門職員
技術職員施設系技術職員課長補佐係長,専門職員
医療職員薬剤師副薬剤部長,薬剤室長薬剤師
看護師看護師長,副看護師長看護師
船員航海士一等航海士甲板手
機関士一等機関士機関手
別表第4(第12条の6関係)
区分職名
附属学校教員校長,園長,副校長,副園長