○神戸大学海事科学部学科長に関する規則
(平成20年3月31日制定)
改正
平成27年3月31日
平成28年9月30日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学海事科学部(以下「海事科学部」という。)の各学科に置く学科長について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
学科長は,当該学科における教育に関する事項について総括し,及び連絡調整する。
2
学科長は,前項の職務を遂行するに当たって,必要に応じて学科会議を招集し,その議長となる。
(選考)
第3条
学科長は,当該学科に配置された神戸大学の専任の教授をもって充てる。
2
学科長の選考は,当該学科会議及び神戸大学海事科学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学長が行う。
(任期)
第4条
学科長の任期は,1年とし,再任を妨げない。
ただし,欠員を生じた場合の補欠の学科長の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか,学科長について必要な事項は,教授会の議を経て,神戸大学海事科学部長が定める。
附 則
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規則施行前に教授会において,平成20年4月1日に学科長に併任されるものとして選考された者は,この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。