○神戸大学医学部学科長に関する規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年12月9日
平成18年2月9日
平成20年3月31日
平成21年3月31日
平成27年3月31日
平成28年9月30日
平成29年3月31日
平成31年2月28日
令和7年3月31日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学医学部の各学科に置く学科長について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
学科長は,当該学科における教務その他教育研究に関する事項について総括し,連絡調整する。
2
学科長は,前項の職務を遂行するに当たって,必要に応じて学科会議を招集し,その議長となる。
(各学科長)
第3条
医学科長は,神戸大学大学院医学研究科(以下「医学研究科」という。)に配置された神戸大学の専任の教授(特命教授を除く。)又は次に掲げる教育研究組織に配置された神戸大学の専任の教授(特命教授を除く。)で医学部医学科を担当する者をもって充てる。
(1)
医学部附属病院
(2)
医学研究科附属感染症センター
2
医療創成工学科長は,医学研究科に配置された神戸大学の専任の教授で医学部医療創成工学科を担当する者をもって充てる。
3
保健学科長は,神戸大学大学院保健学研究科に配置された神戸大学の専任の教授をもって充てる。
(選考)
第4条
学科長の選考は,神戸大学医学部教授会(以下「教授会」という。)の議を経て,学長が行う。
(任期)
第5条
学科長の任期は,3年とする。
ただし,欠員を生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
2
学科長は,再任することができる。
(雑則)
第6条
この規則に定めるもののほか,学科長について必要な事項は,教授会の議を経て,神戸大学医学部長が定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行前に神戸大学医学部教授会において,平成16年4月1日に医学科長に併任されるものとして選考された者は,この規則により選考されたものとみなす。
3
この規則施行後最初に任命される保健学科長の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成17年2月15日までとする。
附 則(平成16年12月9日)
1
この規則は,平成16年12月9日から施行する。
2
この規則施行後最初に任命される保健学科長の任期は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成18年2月9日)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
1
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
2
この規則施行前に神戸大学医学部教授会において,平成20年4月1日に学科長に併任されるものとして選考された者は,改正後の神戸大学医学部学科長に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づき選考されたものとみなす。
3
この規則施行の際現に在任する保健学科長は,改正後の規則の規定に基づき選考されたものとみなす。
ただし,その任期は,第5条の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月31日)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規則は,平成31年3月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日)
1
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に任命される医学科長,医療創成工学科長及び保健学科長の任期は,第5条第1項の規定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。