○神戸大学乗船実習科長候補者選考規則
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年9月30日
平成19年3月20日
平成27年3月31日
平成28年9月30日
令和3年3月31日
令和4年3月22日
(趣旨)
第1条
この規則は,神戸大学乗船実習科長候補者(以下「乗船実習科長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条
乗船実習科長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
神戸大学乗船実習科長(以下「乗船実習科長」という。)の任期が満了するとき。
(2)
乗船実習科長が辞任を申し出たとき。
(3)
乗船実習科長が欠員となったとき。
(選考の機関及び方法)
第3条
乗船実習科長候補者は,神戸大学大学院海事科学研究科(附属国際海事研究センター及び附属練習船海神丸を含む)に主に配置された神戸大学の専任の教授のうちから神戸大学海洋政策科学部長の推薦に基づき,海洋政策科学部教授会(以下「教授会」という。)が選考する。
(任期)
第4条
乗船実習科長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,その任期は,継続して4年を超えることができない。
2
第2条第2号又は第3号により選考された者の任期は,前項の規定にかかわらず,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第5条
この規則に定めるもののほか,乗船実習科長候補者の選考に関し必要な事項は,教授会の議を経て,神戸大学海洋政策科学部長が定める。
附 則
1
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に乗船実習科長に併任される者は,この規則の規定に基づき選考されたものとみなす。
ただし,その任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成17年9月30日までとする。
3
平成17年10月1日に乗船実習科長に併任される者の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平成17年9月30日)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月20日)
1
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に乗船実習科長に併任される者は,改正後の神戸大学乗船実習科長候補者選考規則の規定により選考されたものとみなす。
附 則(平成27年3月31日)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日)
1
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
2
この規則施行後最初に乗船実習科長に兼務される者は,改正後の神戸大学乗船実習科長候補者選考規則の規定により選考されたものとみなす。
附 則(令和4年3月22日)
この規則は,令和4年3月23日から施行する。