○神戸大学医学部附属病院看護部業務分掌規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成31年2月28日
(趣旨)
第1条
神戸大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定。以下「病院規則」という。)第16条第6項の規定に基づき,神戸大学医学部附属病院看護部(以下「看護部」という。)の業務分掌については,この規程の定めるところによる。
(分掌区分)
第2条
看護部に,その業務を分掌させるため,次の4部門及びセンターを置く。
管理部門
外来部門
病棟部門
中央診療部門
物流センター
国際がん医療・研究センター
(管理部門)
第3条
管理部門においては,次の業務をつかさどる。
(1)
看護部の総括及び連絡調整に関すること。
(2)
会議及び行事に関すること。
(3)
人事及び服務に関すること。
(4)
物品の供用に関すること。
(5)
渉外に関すること。
(6)
看護職員の教育及び研修に関すること。
(7)
看護部に係る記録保管に関すること。
(8)
医学・歯学の教育及び研究の協力に関すること。
(9)
看護部の研修生,受託実習生等に関すること。
(10)
所掌業務の調査,統計及び報告に関すること。
(11)
その他他の部門の所掌に属しない業務に関すること。
(外来部門)
第4条
外来部門においては,次の業務をつかさどる。
(1)
外来患者の看護及び診療の補助に関すること。
(2)
外来日誌,その他の記録及び帳票類の整理に関すること。
(3)
診療用器具及び薬品の整備に関すること。
(4)
医学・歯学の教育及び研究の協力に関すること。
(5)
看護部の研修生,受託実習生等の実習の協力に関すること。
(6)
その他外来部門における看護業務に関すること。
(病棟部門)
第5条
病棟部門においては,次の業務をつかさどる。
(1)
入院患者の看護及び診療の補助に関すること。
(2)
患者の入退院に関すること。
(3)
病棟日誌,その他の記録及び帳票類の整理に関すること。
(4)
診療用器具及び薬品の整備に関すること。
(5)
医学・歯学の教育及び研究の協力に関すること。
(6)
看護部の研修生,受託実習生等の実習の協力に関すること。
(7)
その他病棟部門における看護業務に関すること。
(中央診療部門)
第6条
中央診療部門においては,次の業務をつかさどる。
(1)
中央診療部門において診療及び検査を受ける患者の看護及び診療の補助に関すること。
(2)
業務日誌,その他の記録及び帳票類の整理に関すること。
(3)
診療用器具及び薬品の整備に関すること。
(4)
診療用器具の洗浄,消毒及び滅菌に関すること。
(5)
医学・歯学の教育及び研究の協力に関すること。
(6)
看護部の研修生,受託実習生等の実習の協力に関すること。
(7)
その他中央診療部門における看護業務に関すること。
(物流センター)
第7条
物流センターにおいては,次の業務をつかさどる。
(1)
診療用具の洗浄,消毒及び滅菌に関すること。
(2)
ベッドの洗浄,消毒及び管理に関すること。
(3)
リネン類の管理に関すること。
(4)
業務日誌,その他の記録及び帳票類の整理に関すること。
(5)
その他物流センターにおける看護業務に関すること。
(国際がん医療・研究センター)
第7条の2
国際がん医療・研究センター看護室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
診療及び検査を受ける患者の看護及び診療の補助に関すること。
(2)
業務日誌,その他の記録及び帳票類の整理に関すること。
(3)
診療用器具及び薬品の整備に関すること。
(4)
診療用器具の洗浄,消毒及び滅菌に関すること。
(5)
医学・歯学の教育及び研究の協力に関すること。
(6)
看護部の研修生,受託実習生等の実習の協力に関すること。
(7)
その他国際がん医療・研究センターにおける看護業務に関すること。
(細則)
第8条
この規程に定めるもののほか,看護部の業務に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年3月1日から施行する。