○神戸大学医学部附属病院放射線部業務分掌規程
(平成16年4月1日制定)
改正
令和2年10月27日
(趣旨)
第1条
神戸大学医学部附属病院規則(平成16年4月1日制定)第12条の3第5項の規定に基づき,神戸大学医学部附属病院放射線部(以下「放射線部」という。)の組織及び業務分掌については,この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条
放射線部に次の11室を置く。
(1)
第1撮影室
(2)
第2撮影室
(3)
第3撮影室
(4)
第4撮影室
(5)
第5撮影室
(6)
第6撮影室
(7)
放射線治療室
(8)
放射性同位元素検査室
(9)
磁気共鳴検査室
(10)
治療計画CT撮影室
(11)
結石破砕装置室
(第1撮影室)
第3条
第1撮影室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
頭部,顔面骨のエックス線撮影に関すること。
(2)
脊椎,4肢骨等のエックス線撮影に関すること。
(3)
軟線撮影及び拡大撮影に関すること。
(4)
第1撮影室のエックス線フイルム等の現像処理に関すること。
(5)
第1撮影室に属するエックス線装置等機器の保守管理に関すること。
(第2撮影室)
第4条
第2撮影室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
泌尿器及び生殖器系のエックス線検査に関すること。
(2)
消化器等のエックス線テレビジョンを用いた造影検査に関すること。
(3)
第2撮影室のエックス線フイルム等の現像処理に関すること。
(4)
第2撮影室に属するエックス線装置等機器の保守管理に関すること。
(第3撮影室)
第5条
第3撮影室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
胸部エックス線撮影に関すること。
(2)
断層撮影に関すること。
(3)
病室で行うエックス線撮影に関すること。
(4)
第3撮影室のエックス線フイルム等の現像処理に関すること。
(5)
第3撮影室に属するエックス線装置等機器の保守管理に関すること。
(第4撮影室)
第6条
第4撮影室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
頭部等の血管造影検査等に関すること。
(2)
脳室等脳神経系の造影検査に関すること。
(3)
第4撮影室のエックス線フイルム等の現像処理に関すること。
(4)
第4撮影室に属するエックス線装置等機器の保守管理に関すること。
(第5撮影室)
第7条
第5撮影室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
胸部,心臓等の血管造影検査に関すること。
(2)
腹部,4肢等の血管造影検査に関すること。
(3)
第5撮影室のエックス線フイルム等の現像処理に関すること。
(4)
第5撮影室に属するエックス線装置等機器の保守管理に関すること。
(第6撮影室)
第8条
第6撮影室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
コンピュータ断層撮影に関すること。
(2)
第6撮影室のコンピュータによる画像処理に関すること。
(3)
第6撮影室のフイルム等の画像処理に関すること。
(4)
第6撮影室に属するエックス線装置等機器の保守管理に関すること。
(放射線治療室)
第9条
放射線治療室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
エックス線,ガンマ線及び電子線等の人体に対する放射線の照射に関すること。
(2)
放射線治療計画に必要な放射線の測定等資料の作成に関すること。
(3)
放射線治療室のエックス線フイルム等の現像処理に関すること。
(4)
放射線治療装置等機器の保守管理に関すること。
(5)
その他放射線治療に関すること。
(放射性同位元素検査室)
第10条
放射性同位元素検査室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
非密封放射性同位元素による検査に関すること。
(2)
放射性同位元素検査室のフイルム等の現像処理に関すること。
(3)
非密封放射性同位元素及びその取扱い施設の管理並びに放射性同位元素検査室に属する機器等の保守管理に関すること。
(4)
その他放射性同位元素による検査に関すること。
(磁気共鳴検査室)
第11条
磁気共鳴検査室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
磁気共鳴検査に関すること。
(2)
磁気共鳴検査室のコンピュータによる画像処理に関すること。
(3)
磁気共鳴検査室のフィルム等の現像処理に関すること。
(4)
磁気共鳴検査室に属する機器等の保守管理に関すること。
(治療計画CT撮影室)
第12条
治療計画CT撮影室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
治療計画に関すること。
(2)
治療計画CT撮影室のコンピュータによる画像処理に関すること。
(3)
治療計画CT撮影室のフイルム等の現像処理に関すること。
(4)
治療計画CT撮影室に属する機器等の保守管理に関すること。
(結石破砕装置室)
第13条
結石破砕装置室においては,次の業務をつかさどる。
(1)
結石破砕装置室のエックス線撮影に関すること。
(2)
結石破砕装置室のエックス線フイルム等の現像処理に関すること。
(3)
結石破砕装置室に属する機器等の保守管理に関すること。
(技師長)
第14条
放射線部に診療放射線技師長(以下「技師長」という。)を置き,医療職員をもって充てる。
2
技師長は,上司の命を受けて,所掌業務を処理する。
(副技師長)
第15条
放射線部に診療放射線副技師長(以下「副技師長」という。)を置き,医療職員をもって充てる。
2
副技師長は,技師長を補佐し,技師長不在のときはその職務を代行する。
(主任技師)
第16条
第2条の各室に診療放射線主任技師(以下「主任技師」という。)を置くことができる。
2
主任技師は,医療職員をもって充てる。
3
主任技師は,技師長の命を受けて,その室の所掌事務を処理するとともに,特に命ぜられた場合は,他の室の業務に従事するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月27日)
この規程は,令和2年11月1日から施行する。